市道舗装新設工事 第1工区
| 発注機関 | 北海道滝川市 |
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| 公告日 | 2026年4月6日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 北海道 滝川市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
市道舗装新設工事 第1工区 滝川市告示 124号地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の6第1項の規定に基づき、地域限定型一般競争入札(以下「入札」という。)を実施するので、次のとおり公告する。 令和8年4月7日滝川市長 前 田 康 吉1 入札に付する事項(1) 工事等の名称 市道舗装新設工事 第1工区(2) 工事等の場所 滝川市 扇町 地内外(3) 工事等の期間 契約締結日から令和8年10月30日まで(4) 工事等の概要 別途閲覧に供する仕様書及び図面等による。 (5) 工事等の予定価格 事前公表(49,654,000円)・事後公表※上記予定価格には、取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む。 (6) 分別解体等の実施の義務付けの有無ア 義務付けなし。 イ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12年第 104号)第9条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、契約にあたり再資源化等に要する費用、解体工事に要する費用、分別解体の方法、再資源化等をするための施設の名称及び所在地を契約書に記載する必要があることから、仕様書に記載された特定建設資材廃棄物、搬出数量等を参考に再資源化等に要する費用及び解体工事に要する費用を見積もった上で入札すること。 2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加資格者は、次の各号に掲げる要件を満たしていること。 また、入札参加資格者が共同企業体である場合にあっては、そのすべての構成員が、第2号から第4号まで又は第8号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 (1) 滝川市財務規則(昭和55年滝川市規則第34号。以下「財務規則」という。)第129条第2項に規定する資格を有する者の名簿に登載されている者のうち、発注工事等と同種の工事等種目(舗装工事)登載されているものであって、かつ滝川市建設工事等指名競争入札参加者指名基準(平成7年滝川市告示第31号。以下「指名基準」という。)第2条に規定する市内業者又は地場業者であること。 (2) 入札公告日から入札執行日までの間に、滝川市競争入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成11年滝川市告示第43号)第2条第1項若しくは第3条第1項から第3項までの規定による指名競争入札に関する指名を停止されていない者(指名停止を受けていたが、既にその停止期間を経過している者を含む。)又は滝川市競争入札参加等除外措置事務処理要領(平成26年滝川市要綱第 12 号)第3条若しくは第8条の規定による競争入札参加等除外措置を受けていない者(競争入札参加等除外措置を受けていたが、当該措置に係る解除の通知を受けた者を含む。)であること。 (3) 発注する工事等に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本又は人事面において、次に掲げる要件のいずれかに該当する者でないこと。 (設計業務等の受託者 )ア 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者イ 当該受託者が発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者ウ 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている者(4) 発注する工事等に対応する許可等が必要な場合にあっては、その許可等を受けて4年以上当該工事等の業を営んでいる者であること。 (5) 工事(滝川市工事請負業者資格審査職員会議設置規程(平成7年滝川市訓令第2号)第2条の規定により級別の格付をされた者がいる工事の種別に限る。 )の場合にあっては、市長が指定する等級(A,B)に格付されている者であること。 (6) 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項の規定に該当する工事の場合にあっては、同項に規定する主任技術者又は監理技術者を専任で配置できる者であること。 (7) 予定価格が1億円以上の工事及び予定価格が1,000万円以上の業務の場合にあっては、過去10年間に、当該発注する工事等と同種又は類似するものと認められ、かつ、おおむね同規模のものと認められる工事等の元請負人としての施行の実績がある者であること。 (8) 次に掲げる者でないこと。 ア 政令第167条の4の規定に該当する者イ 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年を経過しない者又は入札執行日前6か月以内に手形若しくは小切手を不渡りにした者ウ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生計画認可の決定がされていない者エ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生計画認可の決定がされていない