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工事 一般競争入札 茨城県 東海村

【電子入札】【電子契約】ナトリウム取扱研修棟外壁他塗装替工事

発注機関 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
公告日 2026年6月5日
調達区分 工事
入札方式 一般競争入札
地域 茨城県 東海村
公告元 公告元サイトで確認する

案件概要

【電子入札】【電子契約】ナトリウム取扱研修棟外壁他塗装替工事 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也1.工事概要(1) 工 事 名(2) 工事場所(3) 工事内容 工事種目: 入札に関する主要事項の1.(1)を参照(4) 工 期 まで(5)(6) 対象建物概要入札に関する主要事項の1.(4)を参照2.競争参加資格(1)(2)(3)入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。 本件は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の対象工事である。 また、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。 電子契約を実施する場合、電子契約サービス「クラウドサイン」を利用して締結する。 令和8年6月6日ナトリウム取扱研修棟外壁他塗装替工事福井県敦賀市白木1丁目敦賀総合研究開発センター敷地内契約日から 令和8年12月15日本工事においては「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。 入札へ参加しようとする者は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という)のホームページにて閲覧可能である「入札申込者心得書」、「工事請負契約条項」、「情報セキュリティの確保」、「個人情報の保護に関する規程」及び「JAEA電子入札システム運用基準」などの入札・開札・契約のための条件やルール等を熟読・理解したうえで参加申請を行うこと。 電子入札システムの利用方法等については、下記ポータルサイトを参照のこと。 電子契約サービス「クラウドサイン」の利用方法等については、下記サイトを参照のこと。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/e-contract/ 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 https://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html国立研究開発法人日本原子力研究開発機構文部科学省における一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 文部科学省における防水工事に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が900点未満であること。 (上記2.(2)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が900点未満であること。 )1(4)(5)(6)(7)(8)(9) (資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。入札説明書参照)。 警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 平成28年度以降に元請として完成引渡しが済んでいる以下の工事実績を有すること。 (共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。)また、工事実績は、日本原子力研究開発機構、原子力事業者※1、省庁、国立研究開発法人、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、特殊法人等、都道府県、市町村及び民間企業が発注した工事に限る。 ・外壁塗装の施工面積が概ね950㎡以上の工事実績を有すること。 ただし、工事実績を民間企業とする場合、工事実績の他、平成28年度以降(過去10年間)において官庁との建設業法第2条別表第一※2に規程する防水工事の経験を有し、かつ以下の①~③のいずれかの工事実績を有すること。 ①建築確認申請時に建築基準法に基づいた構造適合性判定を受けた工事実績②「ISO9001」の認証取得(分類:「建設」)③建設業法施行令第十五条第一項第一号から第三号※3に該当する施設又は工作物に関する工事実績。 また、工事実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。 ① 日本原子力研究開発機構の発注工事② 上記以外の原子力事業者(注)の発注工事③ 省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事④都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事次に掲げ