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工事 一般競争入札(同時提出型) 北海道 札幌市

帯広広尾自動車道 大樹町 リュウ川橋上部工事

発注機関 国土交通省北海道開発局
公告日 2026年4月6日
調達区分 工事
入札方式 一般競争入札(同時提出型)
地域 北海道 札幌市
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案件概要

帯広広尾自動車道 大樹町 リュウ川橋上部工事 次のとおり一般競争入札に付します。 (1)(2)(3)(4) 工 期 工事の始期から 日間 (2ヵ年国債)(但し、 (工事着手期限)までに工事を開始すること。)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。 協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。 本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。 総価契約単価合意方式の適用 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。 工事の概要数量入 札 公 告 (建設工事)令和8年4月7日 支出負担行為担当官 帯広開発建設部長 齋藤 大作 工 事 名 帯広広尾自動車道 大樹町 リュウ川橋上部工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件) 工事場所 北海道広尾郡大樹町 工事内容1.工事概要 本工事は、帯広広尾自動車道(忠類大樹IC~豊似IC)の道路整備計画に基づき、リュウ川橋の上部工事を行うものである。 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料「以下「資料」という。)及び施工計画を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅰ型)の試行工事である。 本工事においては、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる。 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムにより難い場合は、紙方式に代えるものとする。 400令和8年7月6日1イ ウ エ(13)(14) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。 (15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(1)(2)いること。 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の指名競争)参加資格の決定を受けていること、又は経常建設共同企業体として決定を受けて 本方式の実施方式としては、式実施要領の解説」によるものとする。 いて、アの協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を該契約担当課に提出するものとする。 本工事は、申請書提出の際に参考見積書の提出を求める工事である。 その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方規定に該当しない者であること。 単体として北海道開発局における工事区分「鋼橋上部」に係る令和7・8年度一般競争( 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。 本工事は、配置予定登録基幹技能者等(登録基幹技能者、優秀施工者国土交通大臣顕彰者(通称 建設マスター))を審査し、評価する試行工事である。 適用するものとする。 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当(ア) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ) において同じ。 )のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(イ) 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合にお 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事の試行対象工事である。試行内容の詳細は、特記仕様書によることとする。 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 本工事は、施工者が原則1技術以上の新技