【本省】令和8年度経済産業省総合庁舎電力貯蔵設備改修工事
| 発注機関 | 経済産業省 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月7日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 東京都 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
【本省】令和8年度経済産業省総合庁舎電力貯蔵設備改修工事 調達案件番号0000000000000605528調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類簡易工事調達案件名称【本省】令和8年度経済産業省総合庁舎電力貯蔵設備改修工事公開開始日令和08年06月08日公開終了日令和08年07月10日調達機関経済産業省調達機関所在地東京都公告内容入札公告 次のとおり一般競争入札に付す。本公告に基づく入札については、関係法令、経済産業省入札心得(資料番号5、以下「入札心得」という。)及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。 また、入開札手続は、原則、電子調達システムを利用するものとし、システム障害等が発生し電子調達システムが利用できない場合には、別途通知する日時に変更する場合がある。 令和8年6月8日 支出負担行為担当官経済産業省大臣官房会計課長 若月 一泰 1.競争入札に付する事項(1)件名 令和8年度経済産業省総合庁舎電力貯蔵設備改修工事 (2)仕様、履行期限及び納入場所等 別紙仕様書(資料番号1-2)のとおり。 (3)入札方法 入札金額は、本件に関する総価で行うこととし、入札金額の積算は以下ア、イに掲げる事項について考慮すること。 ア.入札金額に人件費(労務費)に相当する経費が含まれる場合 契約期間中に最低賃金額、自社の給与額の改定が見込まれる場合にはその改定見込を考慮した単価により積算する(契約期間中の改定見込額の算出が困難な場合には直近の改定実績を踏まえた積算も可とする)。 イ.入札金額に原材料費、エネルギーコストの上昇の影響を受ける経費が含まれる場合 契約期間中に原材料費、エネルギーコストの高騰により、経費の増額が見込まれる場合にはその増加見込を考慮した単価により積算する(契約期間中の増加見込額の算出が困難な場合には直近の増加実績を踏まえた積算も可とする)。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(資料番号6、以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)経済産業省所管の契約に係る競争参加者資格審査事務取扱要領(昭和38年6月26日付け38会計第391号)により、令和7・8年度競争参加資格「電気工事」の「A」の等級に格付されている者であること。 (3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。えんどう(4)経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。なお、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者に再請負させる場合は注文者の承諾が必要となります。 (事業者一覧はこちら) https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html (5)過去3年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者ではないこと。 (6)情報管理体制がわかる「情報管理体制図」、情報を取扱う者の氏名・住所・生年月日・所属部署・役職等のわかる「情報取扱名簿」(仕様書別紙)を契約時に提出できることを確約すること。 (7)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、経済産業省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。ア.「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等