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工事 東京都 港区

日本スポーツ振興センター国立代々木競技場付属棟等防水その他改修工事(Ⅰ期)

発注機関 独立行政法人日本スポーツ振興センター
公告日 2026年6月7日
調達区分 工事
地域 東京都 港区
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案件概要

日本スポーツ振興センター国立代々木競技場付属棟等防水その他改修工事(Ⅰ期) 入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和8年6月8日独立行政法人日本スポーツ振興センター分任契約担当役総務・財務業務担当理事 永 井 勉1 工事概要(1) 工事名 日本スポーツ振興センター国立代々木競技場付属棟等防水その他改修工事(Ⅰ期)(2) 工事場所 東京都渋谷区神南二丁目1番1号(3) 工事概要 重要文化財である国立代々木競技場の付属棟(Ⅰ期範囲約2,000㎡)の防水改修、立上り手摺壁のひび割れ補修及び、植栽の工事等を行うものである。(4) 工 期 契約締結日の翌営業日から令和9年3月31日まで。ただし、概成工期は令和9年3月26日までとする。(5) 本工事は「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する「総合評価落札方式(実績評価型)」を実施する工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(7) 本工事においては、申請書及び資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(8) 本工事は、週休2日促進工事である(詳細は現場説明書による。)。(9) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事の試行対象工事である。試行内容の詳細は、現場説明書によることとする。2 競争参加資格(1) 独立行政法人日本スポーツ振興センター契約事務取扱規程(平成15年度規程第49号)第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同第2条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした令和7、8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の等級)が、建築一式工事でA等級又はB等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記 2(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した、次に示す施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。・重要文化財に指定され、又は登録有形文化財に登録された鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建造物(建築物)における改修工事ただし、経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち1者が上記の施工実績を有すること。(5) 単体又は経常建設共同企業体の代表者は、次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。① 1 級建築施工管理技士の資格を有する者又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・1級建築士・これと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した、上記(4)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては1者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していれば良い。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、申請時の日以前に3か月以上の雇用関係があることを確認できる根拠資料を必ず添付すること。⑤ 本工事において、建設業法第26条第