地域限定型一般競争入札の執行について(久根別川橋河川改修工事に伴う水道管移設工事)
| 発注機関 | 北海道七飯町 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年4月5日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 北海道 七飯町 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
地域限定型一般競争入札の執行について(久根別川橋河川改修工事に伴う水道管移設工事) 1入 札 の 公 告次のとおり地域限定型一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。 令和 8年 4月 6日七飯町公営企業管理者七飯町長 杉 原 太1 入札に付する事項(1)工事等の名称 久根別川橋河川改修工事に伴う水道管移設工事(2)工事等の場所 亀田郡七飯町字仁山地内(3)工事等の期間 契約締結日の翌日から令和8年9月30日まで(4)工事等の概要 工事延長 L=191.3m配水工 仮設管SUSφ150 L=86.4m仮設管SUSφ100 L=83.9mDIP(K型)φ150 L=14.0mVPφ100 L=7.0m仕切弁(不断水割T字管)φ150 N=2基仕切弁(不断水割T字管)φ100 N=2基不断水型挿入仕切弁φ150 N=2基不断水挿入型仕切弁φ100 N=2基仮設仕切弁φ50 N=2基空気弁設置工 N=2基(5)分別解体等の実施の義務付けこの工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく分別解体等の実施が義務付けられた工事である。 2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加する者は、単体企業又は特定建設工事共同企業体であり、次の要件をすべて満たしていること。 A 単体企業の要件(ア)七飯町の競争入札参加資格及び建設業法(昭和24年法律第100号)における「水道施設工事業」の許可を有すること。 (イ)七飯町における「水道施設工事」の競争入札参加資格がBランク(入札公告日現在、資格審査点:840点以上、989点以下)に格付されていること。 (ウ)入札執行の日までの間に、七飯町指名競争入札参加資格業者指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けていない者(指名停止を受けている場合においては、入札参加資格審査申請書等の提出期間中にその停止の期間が経過している者を含む。)であること。 (エ)七飯町暴力団排除条例(平成26年12月24日施行)による入札参加排除措置を受けていないこと。 2(オ)会社更正法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の七飯町競争入札参加資格の再審査結果を有していること。 (カ)建設業法第3条第1項に規定する許可を受けていること。 (キ)七飯町内に建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する営業所を有し、4年以上営んでいること。 (ク)過去15年間に、元請として施工した次の実績を有すること。 ① 発 注 者 国、地方公共団体、建設業法施行令第27条の13に規定する公共法人建設業法施行規則第18条に定める法人、国家公務員共済組合、地方職員共済組合、公立学校共済組合② 規 模 本工事と同種で配水管布設110m以上の水道施設工事なお、共同企業体として施工した実績は、当該共同企業体の構成員としての出資比率が20パーセント以上のものに限るものとする。 (ケ)建設業法第26条に規定する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有し、入札参加申請書の提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係にある者を工事に専任で配置できること。 ただし、合併又は営業譲渡等があった場合は、この限りではない。 なお、工事1件の請負代金額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定める金額に満たない場合は技術者の専任は要しないものとする。 (コ)現場代理人を工事現場に専任で配置できること。 (サ)本工事に係る次に掲げる設計業務等の受託者と資本関係又は人的関係がないこと。 ○受託業者 共和設計株式会社函館事務所 共和設計株式会社(シ)入札に参加しようとする者の間に、次の基準のいずれかに該当する関係がないこと(当該基準に該当する者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)なお、(サ)における資本関係及び人的関係とは、次に掲げるものをいう。 また、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、建設工事競争入札心得第4条第2項に該当しない。 ① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3項の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更正会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更正会社等」という。)である場合を除く。 a 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合b 親会社と同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的