熊本空港A/G装置設置工事外1件工事
| 発注機関 | 国土交通省大阪航空局 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月7日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 大阪府 大阪市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
熊本空港A/G装置設置工事外1件工事 1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年6月8日支出負担行為担当官大阪航空局長 塩田 昌弘1.工事概要(1) 工事名 熊本空港A/G装置設置工事外1件工事(電子入札及び電子契約対象案件)(2) 工事場所 熊本県上益城郡益城町大字小谷 熊本空港事務所熊本県上益城郡益城町杉堂901-24 熊本空港TSR/TXサイト熊本県菊池郡菊陽町大字戸次字東中尾1741 熊本空港RXサイト(3) 工事内容 本工事は、熊本空港においてA/G装置の設置及びこれに係る附帯設備の設置並びにCCS装置の更新を行うものである。1.熊本空港A/G装置設置工事【熊本空港事務所空港庁舎】① A/G装置設置・無線電話送信装置(官給品) 1台×2・無線電話受信装置(官給品) 1台×2・耐久性ダイポール空中線(官給品) 1基×4 等・電源、通信ケーブル敷設(A/G装置~空中線間等)② 附帯設備設置・送信フィルタ収容架 1架【TSR/TXサイト】③ A/G装置設置・無線電話送信装置(官給品) 1台×2・耐久性ダイポール空中線(官給品) 1基×2 等・電源、通信ケーブル敷設(A/G装置~空中線間等)④ 附帯設備設置・送信フィルタ収容架 1架・BPF収容架 2架・空中線切換架 1架⑤ 同軸ケーブル撤去(A/G装置~空中線切換架間等)2【RXサイト】⑥ A/G装置設置・無線電話受信装置(官給品) 1台×2・耐久性ダイポール空中線(官給品) 1基×2・電源、通信ケーブル敷設(A/G装置~空中線間等)⑦ 附帯設備設置・受信空中線柱 1式・屋外ケーブルラック 等※その他詳細は仕様書による。 【官給品引渡場所】無線電話送信装置:熊本空港事務所空港庁舎(熊本県上益城郡益城町大字小谷)熊本空港TSR/TX局舎(熊本県上益城郡益城町杉堂901ー24)無線電話受信装置:熊本空港事務所空港庁舎(熊本県上益城郡益城町大字小谷)熊本空港RX局舎(熊本県菊池郡菊陽町大字戸次字東中尾1741)※官給品について、引渡場所から設置場所までの運搬は受注者が行うものとする。 2.熊本空港CCS装置更新工事【熊本空港事務所空港庁舎】① CCS装置設置・管制電話接続装置(官給品) 1式・電源、通信ケーブル敷設(IDF~管制電話接続装置間等)② 機器撤去・LAN切替器 1台・L3スイッチ 1台・IP変換器 1台・電源、通信ケーブル撤去(IDF~IP変換器間等)【官給品引渡場所】管制電話接続装置:熊本空港事務所空港庁舎(熊本県上益城郡益城町大字小谷)※官給品について、引渡場所から設置場所までの運搬は受注者が行うものとする。 A/G(Air to Ground radio:対空通信)CCS(Communication Control System:通信制御装置(航空管制卓))(4) 工 期 契約締結日の翌平日から令和9年1月29日まで(5) 本工事は、入札及び契約等を電子調達システムで行う対象工事である。 3なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。(6) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型(Ⅱ型))の対象工事である。(7) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。(8) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(9) 本工事は、発注者が週休2日に取り組むことを指定する週休2日促進工事(発注者指定方式)である(詳細は、現場説明書による。)。(10) 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の配置を認めない工事である。(11) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(12) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けている企業(WLB等推進企業)に対して総合評価における加点を行う工事である。なお、詳細については、別添1「2.競争参加資格確認資料作成要領」による。(13) 本工事は、労務費ダンピング調査の対象工事である。詳細は入札説明書による。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決