令和8年度 小城市芦刈地域交流センター多目的ホールほか改修工事【条件付一般競争入札】
| 発注機関 | 佐賀県小城市 |
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| 公告日 | 2026年6月7日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 佐賀県 小城市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
令和8年度 小城市芦刈地域交流センター多目的ホールほか改修工事【条件付一般競争入札】 1公 告令和8年度 小城市芦刈地域交流センター多目的ホールほか改修工事について、共同企業体による条件付一般競争入札を行いますので、入札参加申請の受付の期間及び方法を次のとおり公告します。なお、この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事です。令和8年6月8日小城市長 南里 隆1 工事の概要(1)工 事 名 令和8年度 小城市芦刈地域交流センター多目的ホールほか改修工事(2)工事場所 佐賀県小城市芦刈町三王崎349番地 地内(3)工事内容 建物改修 構造 多目的ホール RC造2階建交流棟、機械室、サービスエプロン RC造 延べ床面積 1,914.95㎡電気設備工事 一式機械設備工事 一式(4)予定工期 契約締結の日(議会議決の日)から令和9年9月22日まで余裕期間(発注者指定方式) 工事の始期:令和8年11月27日(5)予定価格 事後公表(6)最低制限価格 有2 入札参加資格に関する事項本工事の入札に参加できる者は、次に掲げる条件を満たす建築一式工事、管工事、電気工事の3業種によって結成された共同企業体とする。また、必ず1業種は、小城市内に本店を有する者であること。(1)共同企業体の基本的要件、結成手続き等については、小城市建設工事共同企業体取扱要領によるものとする。(2)共同企業体の構成員の資格要件ア すべての構成員の資格要件(ア)令和7・8年度の小城市入札参加資格者名簿に登載されている者であること。(イ)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当するものでないこと。ただし、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、この限りでない。(ウ)佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和28年佐賀県規則第21号)第2条第2項の規定により建築一式工事、電気工事及び管工事のA級(小城市内に本店を有する場合はB級以上)の認定を受けている者がいること。(エ)本工事の入札参加資格確認書の提出期限日から開札の日までの間において、佐賀県及び小城市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領による指名停止を受けていない者であること。2(オ)本工事の入札参加資格確認書の提出期限日以前6か月から開札の日までの間、金融機関等において、不渡り手形等を出していない者であること。(カ)本工事の開札の日までに、会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生又は再生手続きの申立がなされた者でないこと。ただし、更生又は再生計画の認可が決定されたもので、入札参加資格申請書を再度提出し、前記(ウ)の決定を受けたものを除く。(キ)本工事の入札参加申請を行う他の建設業者と資本又は人事面において、強い関連がないこと。(ク)当該工事について、施工経験を有する建設業法(昭和24年法律第100号)第26条に規定する主任技術者又は監理技術者を工事場所での工事期間に専任で配置し得る者であること。イ 共同企業体の代表者の資格要件(ア)建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に規定する経営事項審査(最新のものに限る。)における建築一式工事の総合評点(P)が900点以上であり、かつ、佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和 28 年佐賀県規則第21号)第2条第2項により建築一式工事A級の認定を受けていること。(イ)地域要件小城市内に本店又は支店(営業所)を有し、本工事の契約ができる者であること。(ウ)施工実績における要件過去 10 年間の実績において、公共工事での建築物の建築一式工事を元請(特定又は経常建設工事共同企業体の構成員の実績は、出資比率が30%以上の場合の者に限る。)で、1棟2階建て以上、延べ床面積1,000平方メートル以上の建築工事の施工実績を有すること。(エ)出資比率が構成員中最大であること。(オ)当該工事に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置できる者であること。ウ 共同企業体の代表者以外(管工事)の構成員の資格要件(ア)小城市競争入札参加資格に関する規則(平成17年規則第111号)第3条に定める入札参加者の資格のある者で、小城市内に本店を有し、佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和28年佐賀県規則第21号)第2条第2項の規定により、管工事B級以上の認定を受けている者。又は、小城市内に支店(営業所)を有し、佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則第2条第2項の規定に