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工事 北海道 釧路市

古川処理区(末広町6丁目)下水道築造工事(ゼロ市債)【4月21日】

発注機関 北海道釧路市
公告日 2026年4月5日
調達区分 工事
地域 北海道 釧路市
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案件概要

古川処理区(末広町6丁目)下水道築造工事(ゼロ市債)【4月21日】 事後審査型一般競争入札を行うので、釧路市契約規則(平成17年釧路市規則第83号。以下「契約規則」という)第4条の規定に基づき、下記のとおり告示する。2026年(令和8年)4月6日釧路市公営企業管理者 齋 藤 優 治記1 入札に付する事項(1) 工事名 古川処理区(末広町6丁目)下水道築造工事(ゼロ市債)(2) 工事番号 2025016774(3) 施工場所 釧路市末広町(4) 工事概要ア 合流・開削RV・VUφ250mm 区間延長L=118.50m組立1号人孔 3箇所イ 予定価格 契約規則第7条第1項の規定に基づき、事後公表とする。(5) 工期 2026年(令和8年)4月28日から2026年(令和8年)9月30日まで(6) 本工事は、月単位の「週休2日工事」の対象工事である。なお、週休2日工事に係る経費は設計金額に含まれていることに注意すること。2 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という)第167条の5第1項の規定に基づき、契約規則第3条に定める入札参加資格をいう。以下同じ)に関する事項2025・2026年度釧路市建設工事等競争入札参加資格者名簿に土木業者として登載され、格付等級「A」又は「B」認定を受けていること。3 入札参加条件(施行令第167条の5第2項の規定に基づき、契約規則第2条第4項に定める入札参加資格をいう。以下同じ)に関する事項入札に参加しようとする者は、申請日現在において次に掲げる条件をすべて満たさなければならない。(1) 施行令第167条の4に該当しないこと。(2)公告の日から入札執行日までにおいて、釧路市建設工事等2指名停止取扱要綱の規定に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定後、釧路市の競争入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。(4) 釧路市暴力団排除条例(平成24年釧路市条例第33号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係事業者でないこと。(5) 当該工事と同種又は類似の同規模工事(以下「同規模工事」という)について、元請として施工実績があること。ただし、工事目的物の引渡しが完了しているものに限る。なお、同規模工事の元請実績が共同企業体によるものである場合は、出資比率が20%以上であることとする。同規模工事は、公共工事における道路改良工事又は下水道築造工事の元請実績とする。(6) 釧路市内に本店を有していること。ただし、釧路市が規定する地元扱い業者を含む。(7) 申請日を基準として過去2年間において、釧路市請負工事成績評定要綱の規定に基づく成績評定でEランク評価を2年連続して受けていないこと。(8) この工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係及び人的関係において関連がある者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、(8)及び(9)における資本関係及び人的関係とは、次に掲げるものをいう。また、当該関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、釧路市建設工事等入札心得第6条第2項に該当しない。ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)又は子会社等の一方が会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。(ア)子会社等と親会社等(会社法第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。(ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役