建設業に特化 150プロジェクト以上の支援実績 中立的な第三者メディア 相談無料
工事 埼玉県 さいたま市

令和8年度国有建物等解体撤去工事(世田谷区代沢一丁目)

発注機関 財務省関東財務局
公告日 2026年6月8日
調達区分 工事
地域 埼玉県 さいたま市
公告元 公告元サイトで確認する

案件概要

令和8年度国有建物等解体撤去工事(世田谷区代沢一丁目) 入札公告下記のとおり一般競争入札に付します。令和8年6月9日分任支出負担行為担当官関東財務局東京財務事務所長 安 藤 年 式記1 電子調達システムの利用本調達は、「政府電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)を利用した応札、入開札及び契約手続により実施するものとする。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札参加届出書を提出し、紙の入札書により応札することができる。2 競争入札に付する事項等(1)件 名 令和8年度国有建物等解体撤去工事(世田谷区代沢一丁目)(2)業務場所 仕様書のとおり(3)業務期間 自 契約締結日至 令和9年9月30日(木)(4)競争参加申込書等の受領期限 令和8年6月24日(水)17時00分(5)入札書の受領期間 令和8年6月26日(金)9時00分から12時00分まで(6)開札の日時及び場所 令和8年6月26日(金)13時30分から東京都文京区湯島四丁目6番15号湯島地方合同庁舎 5階 5A会議室(7)その他 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(8)(4)から(6)については、電子調達システムにおいて障害が発生した場合には、別途通知する日時に変更する場合がある。3 競争に参加する者に必要な資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8年度財務省関東地区競争参加資格審査において、業種区分が「建築一式工事」で、「A」又は「B」等級に格付けされ、責任をもって工事を完成することができる者、又は、当該競争参加資格を有していないものの、入札書の提出期限までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格者名簿に登録された者であって、責任をもって工事を完成することができる者であること。(4)関東財務局管内の所属担当官と締結した契約に関し、契約に違反し、または同担当官が実施した入札の落札者となりながら、正当な理由なくして契約を拒み、ないしは入札等業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められる者でないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更生手続開始の申立を含む。)をしていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしていない者であること。なお、会社更生法に基づき更生手続開始の申立をした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立をした者にあっては、手続開始の決定がなされた後において当局の競争参加資格の再認定を受けている者(再認定後の競争参加資格による。)であること。(6)建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に基づく、経営事項審査を受けている者であること。(7)各省各庁から指名停止等を受けていない者(分任支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であること。(8)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。(9)競争に参加するために必要な参加申込書等を期限までに提出し、その審査に合格した者であること。4 契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所等(1)システム下記(3)の交付期限までにシステムを利用して取得すること。(2)電子メール電子メールによる入札説明書の交付を希望する場合は、下記のメールアドレスにその旨連絡すること。【メールアドレス】5-tou.tokyo@kt.lfb-mof.go.jp(3)交付する期間令和8年6月9日(火)~ 令和8年6月24日(水)平日9:00~12:00及び13:00~17:00(4)問い合わせ先〒113-8553東京都文京区湯島四丁目6番15号 湯島地方合同庁舎 3階関東財務局東京財務事務所 第5統括国有財産管理官電話 03-5842-70245 入札書の記載金額について落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者である