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工事 福岡県 筑紫野市

起工第22号 阿志岐小学校昇降機設備設置工事

発注機関 福岡県筑紫野市
公告日 2026年4月13日
調達区分 工事
地域 福岡県 筑紫野市
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案件概要

起工第22号 阿志岐小学校昇降機設備設置工事 1入 札 説 明 書筑紫野市が発注する起工第22号阿志岐小学校昇降機設備設置工事に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和8年4月14日2 発注者 筑紫野市長 平 井 一 三3 入札担当課 〒818-8686 筑紫野市石崎一丁目1番1号筑紫野市総務部財政課契約担当TEL 092-923-1111(内233)4 工事担当課 筑紫野市建設部建築課5 工事内容等(1) 工 事 名 起工第22号阿志岐小学校昇降機設備設置工事(2) 工事場所 筑紫野市大字阿志岐2350番地(3) 工事概要〇昇降機設備工事乗用(車いす仕様)積載量750kg(定員11名)正面1方向3停止(1階・2階・3階)管制運転(地震・火災・冠水時)○建築工事昇降路増築(鉄骨造3階建) 一式○電気設備工事配管配線 一式○機械設備工事既設配管盛替工事 一式(4) 予定工期 契約締結の翌日から令和9年1月15日まで(5) 予定価格 72,977,300円(消費税相当額を含む)(6) 最低制限価格 67,138,500円(消費税相当額を含む)6 工事の発注方式(1) 本工事は、筑紫野市契約規則(平成4年筑紫野市規則第10号)第13条の規定に基づき、最低制限価格制度を適用する。(2) 入札参加形態は、単体企業とする。7 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)(1) 令和8年4月14日時点において、建築工事(鉄骨造建築工事)について、筑紫野市競争入札参加資格及び手続等に関する規程(平成9年筑紫野市規程第8号)に基づき競争入札に参加する資格の認定を受けている者(建設工事業種別・有資格者一覧表(以下「有資格者名簿」という。)登載者)であること。(2) 建設業法第27条の23の規定に基づく建築工事業に係る経営事項審査結果の総合数値が 500 点以上であること。ただし、公告日から落札者が契約締結する日までの間において、経営事項審査が有効なものに限る。又、建築工事業について特定建設業許可2又は一般建設業許可を有すること。8 入札参加条件(地方自治法施行令第 167 条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)令和8年4月14日(火曜日)現在において、次の条件を満たすこと。なお、契約締結時点においても同条件を満たすこと。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。(2) 筑紫野市指名停止等の措置に関する規則(平成24年筑紫野市規則第38号)に基づく指名停止等の措置期間中でないこと。(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(更正手続開始の決定後又は再生手続開始の決定後、手続開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査に基づく有資格者名簿の登載者を除く。)(4) 当該工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本面若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。ア 設計業務の等の受託者とは次に掲げる者である。浜地設計株式会社代表者 代表取締役 濱地 邦彦住 所 福岡県福岡市城南区七隈3丁目5-1-101イ 当該受託者と資本・人事面において関連がある建設業者とは、次のいずれかに該当するものである。(ア) 当該受託者又は建設業者が法人税法上の同族会社であって、一方が他の一方の同族会社の判定基準となる場合における当該建設業者(イ) 当該受託者及び建設業者がいずれも法人税法上の同族会社であって、両者の同族会社の判定基準となる者が重複する場合における当該建設業者(ウ) 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(5) 有資格者名簿の営業所について次の条件を満たすこと。建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する営業所のうち所在地が筑紫野市内に本社又は支店を有する者であること。(6) 建築工事について、公共建築物の建築一式工事(改修・修繕・更新等含む)の元請として施工実績(ただし、共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の構成員としての施工実績に限る。)を有すること。(7) 建築工事業に関する技術者(ただし、当該技術者は、入札参加申込者と雇用関係にある者に限る。)を当該工事に専任で配置できること。(要件を満たせば兼任も可とする。)(8) 建築工事業について一般建設業の許可を有する者は、建設業法第 16 条の