【建設工事】第8-101号 交通信号機改良等工事に関する一般競争入札公告
| 発注機関 | 岐阜県 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月8日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 岐阜県 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
【建設工事】第8-101号 交通信号機改良等工事に関する一般競争入札公告 第2号様式 入札公告個別事項【事後審査型】入 札 公 告交通信号機改良等工事に関する一般競争入札公告交通信号機改良等工事について、事後審査型一般競争入札を行うので、岐阜県会計規則(昭和32年岐阜県規則第19号。以下「規則」という。)第127条の規定により公告します。 入札公告は、「第1号様式 入札公告共通事項【事後審査型】」及び本書より成るものとします。 なお、「第1号様式 入札公告共通事項【事後審査型】」は岐阜県ホームページに掲示しています。 なお、この入札は電子入札システムにより執行しますが、商号又は名称、住所、代表者を変更した後に、ICカードの変更手続をしていない方は、紙入札での参加をお願いします。 そのまま、ICカードを使用しますと、入札が無効となる場合や、入札参加資格停止措置となる場合があります。 ご不明な点がありましたら、ご相談ください。 令和8年6月9日岐阜県警察本部長 三田 豪士1 一般競争入札に付する工事(1) 仕様書番号 第8-101号工 事 名 交通信号機改良等工事(電子入札対象案件)(2) 工事場所 海津市平田町今尾1601番地3先 今尾昭和町2交差点 他23所(3) 工事概要 ・交通信号機改良(系統制御)等工事 7所・交通信号機改良(多段制御)等工事 3所・交通信号制御機更新等工事 1所・交通信号機改良(LED化)工事 1所・交通信号機改良(建替)等工事 11所・交通安全施設撤去工事 1所(4) 工 期 契約の日から令和9年1月15日まで(5) 予定価格 53,174,000円(消費税及び地方消費税を含む)(6) 低入札価格調査制度 無(7) 最低制限価格制度 有(8) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事です。 (9) 本工事は、提出資料及び入札を電子入札システムで行う対象工事です。 なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り書面で提出すること(以下「紙入札方式」という。)ができます。 (10) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格本工事の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりです。 必要な建設業の許可特定・一般(いずれも電気工事業)岐阜県建設工事入札参加資格者名簿登載業種・総合点数電気工事業・総合点数800点以上施工実績に関する条件平成23年度以降入札参加申請期限日までに、元請けとして、以下に示す工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の実績に限る。)・建設業法で規定する電気工事で、完成引き渡しの済んでいる工事費1,400万円以上(税込み)の施工実績ただし、当該実績が国及び岐阜県が発注した工事にあっては、工事成績評定の評定点が65点未満であるものを除く。 配置技術者に関する条件本工事に従事する主任技術者又は監理技術者は、次の基準(ア及びイ)を満たし、かつ、本工事の契約工期の始まり時点において配置できる者であること。 ただし、本工事の現場施工に着手する日(令和8年7月21日)には、専任で配置できる者であること。 なお、専任特例1号及び専任特例2号を適用する場合と、建設業法第26条の5を適用する場合は、専任を求めない。 ア 1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技士、第1種電気工事士又はそれらと同等以上の資格を有する者であること。 イ 平成23年度以降申請期限日までに、完成引渡しの済んでいる建設業法で規定する電気工事において、元請け人として工事費が1,400万円以上(税込み)の主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐又は現場代理人として従事した実績を有する者であること。 ただし、低入札価格調査制度における低入札調査基準価格を下回る金額で契約を締結した場合において、建設業法に規定された主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐とは別に追加を義務付けられた技術者としての従事実績は除く(主任技術者、監理技術者として従事した実績には、専任特例1号、専任特例2号(令和2年10月1日施行の建設業法に定める特例監理技術者を含む。)及び建設業法第26条の5の適用を受けた主任技術者及び監理技術者としての実績を含む