【建設工事】工河公第熊1-1号 公共 ツキノワグマ総合対策支援事業(R7補正)高原川(今見)樹木伐採工事に関する一般競争入札公告
| 発注機関 | 岐阜県 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月8日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 岐阜県 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
【建設工事】工河公第熊1-1号 公共 ツキノワグマ総合対策支援事業(R7補正)高原川(今見)樹木伐採工事に関する一般競争入札公告 第2号様式 入札公告個別事項【事後審査型】岐阜県古川土木事務所長 中川 聡1 一般競争入札に付する工事(1) 工河公第熊1-1号工 事 名 工 事 名(2)(3)(4) 令和8年7月13日から令和9年1月18日まで(5) 17,878,300 円(消費税及び地方消費税を含む)(6) 有(失格判断基準 有)(7) 無(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)2 入札参加資格アイ① ② ③入 札 公 告公共 ツキノワグマ総合対策支援事業(R7補正)高原川(今見)樹木伐採工事に関する一般競争入札公告 公共 ツキノワグマ総合対策支援事業(R7補正)高原川(今見)樹木伐採工事について、 事後審査型一般競争入札 を行うので、岐阜県会計規則(昭和32年岐阜県規則第19号。以下「規則」という。)第127条の規定により公告します。 入札公告は、「第1号様式 入札公告共通事項【事後審査型】」及び本書より成るものとします。 なお、「第1号様式 入札公告共通事項【事後審査型】」は岐阜県ホームページに掲示しています。 なお、この入札は電子入札システムにより執行しますが、商号又は名称、住所、代表者を変更した後に、ICカードの変更手続きをしていない方は、紙入札での参加をお願いします。 そのまま、ICカードを使用しますと、入札が無効となる場合や、入札参加資格停止措置となる場合があります。 ご不明な点がありましたら、ご相談ください。 令和8年6月9日樹木伐採工 N=1式仮設坂路工 L=20.0m工 期工 事 番 号工 事 名 公共 ツキノワグマ総合対策支援事業(R7補正)高原川(今見)樹木伐採工事 (電子入札対象案件)工 事 場 所 神通川水系高原川 高山市奥飛騨温泉郷今見地内工 事 概 要 施工延長 L=200.0m最低制限価格制度 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事です。 本工事は、資料提出及び入札を電子入札システムで行う対象工事です。 なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り書面で提出すること(以下「紙入札方式」という。)ができます。 本工事は、技術資料の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(地域型)の工事です。 本工事は、建設業における人材の確保・育成や職場環境改善等の支援を目的とする人材育成型総合評価落札方式の試行工事です。 本工事は、完全週休2日を原則とした週休2日制モデル工事(現場閉所)です。 詳細は「岐阜県発注の週休2日制モデル工事実施要領」を参照してください。 予 定 価 格低入札価格調査制度 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を変更設計時に行う対象工事である。 本工事の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりです。 必要な建設業の許可 本工事は、建設現場環境改善モデル工事です。 詳細は「岐阜県発注の建設現場環境改善モデル工事実施要領」を参照してください。 ・建設業法に規定する土木一式工事で、完成引き渡しの済んでいる工事費900万円以上の施工実績配置技術者に関する条件本工事に従事する主任技術者又は監理技術者は、次の基準(ア及びイ)を満たし、かつ、本工事の契約工期の始まり時点において配置できる者であること。 ただし、本工事の現場施工に着手する日(令和8年8月11日)には専任で配置できる者であること。 なお、専任特例1号及び専任特例2号を適用する場合と、建設業法第26条の5を適用する場合は、専任を求めない。 1級土木施工管理技士あるいは2級土木施工管理技士(土木)又は技術士(建設部門)、もしくはそれと同等以上の資格を有する者であること。 平成23年度以降申請期限日までに、建設業法に規定する土木一式工事において元請け人として、完成引き渡しの済んでいる工事費540万円以上の施工実績の主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐又は現場代理人として従事した実績を有する者であること。 ただし、低入札価格調査制度における低入札調査基準価格を下回る金額で契約を締結した場合において、建設業法に規定された主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐とは別に追加を義務付けられた技術者としての従事実績は除く(主任技術者、監理技術者として従事した実績には、専任特例1号、専任特例2号(令和2年10月1日施行の建設業法に定める特例監理技術者を含む)及び建設業法第26条の5