円一町駐車場解体等工事
| 発注機関 | 広島県三原市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月8日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 条件付き一般競争入札 |
| 地域 | 広島県 三原市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
円一町駐車場解体等工事 入札公告 三原市が発注する次の工事について,条件付一般競争入札を実施しますので,三原市契約規則(平成17年規則第63号)第9条の規定により公告します。 また,広島県内の地方公共団体等が共同で運営する電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して開札までの手続きを行う電子入札案件であり,事務取扱は,三原市電子入札実施要領の適用があります。 1工 事 名工 事 場 所 2建設工事の種類 34工 事 概 要5工 事 期 間6予 定 価 格7 入札参加資格要件8提 出 書 類10開札までの日程11設 計 図 書 等12注 意 事 項9契 約 保 証 金条件付一般競争入札参加希望書(様式第3号),誓約書(様式第4号)を電子入札システム又は持参により提出してください。 なお,本件は三原市建設工事条件付一般競争入札実施要綱に基づき執行します。 令和 8年 6月 9日 三原市長 岡田 吉弘円一町駐車場解体等工事三原市円一町二丁目解体工事円一町駐車場:鉄骨造 地上4層5段 建築面積1884.52m2 延床面積7566.14m2契約日の翌日から令和 9年 2月25日112,605,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)三原市内に本店を有する者 ①対象工事に係る業種について、建設業の許可を受けた営業所等の所在地②令和 7・ 8年度三原市建設工事入札参加資格者として認定されている業種解体工事業A・B ③令和 7・ 8年度入札参加申請時の経営事項審査総合評定値④施工実績 問わないものとします。 ⑤建設業の許可別 特定建設業又は一般建設業の許可を受けている者対象工事に必要な技術者としての資格を有する者を契約金額に応じて適切に配置できる者入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者⑥技術者この工事には,最低制限価格を設定しています。 入札時に工事費内訳書の提出が必要です。 入札の無効については,三原市建設工事条件付一般競争入札公告の基本事項Ⅴ4のとおりです。 ⑦その他必要とします。 令和8年6月9日(火)から令和8年6月16日(火)までのそれぞれ午前9時から午後5時まで(ただし,土・日曜日,祝日を除く。)①入札参加希望書受 付 期 間②資格確認結果通知 令和8年6月17日(水)以降③質問書提出期限 令和8年6月16日(火)午後5時(メール送信後0848-67-6093に直ちに電話すること)④質 問 書 提 出 先 企画財政部契約課(E-mail keiyaku@city.mihara.hiroshima.jp)令和8年6月22日(月)三原市ホームページに掲載回答準備ができたものから順次回答する。 ⑤質問に対する回答期 限 及 び 方 法令和8年6月23日(火)及び令和8年6月24日(水)1日目は午前9時から午後5時,2日目は午前9時から午後4時⑥入札書受付期間⑦開 札 日 時 令和8年6月25日(木)午前9時10分⑧開 札 場 所 三原市役所本庁舎3階 会議室303①閲 覧 期 間 令和8年6月9日(火)から令和8年6月24日(水)まで②閲 覧 場 所 三原市ホームページに掲載・三原市建設工事条件付一般競争入札公告の基本事項及び三原市電子入札実施要領を確認のうえ,三原市が定める入札条件・入札心得に従って下さい。 ・落札者は、対象工事に必要な技術者としての資格を有する者を配置し、現場代理人及び主任技術者届を提出してください。現場代理人及び技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限ります。技術者を配置することができない場合は,落札決定を取消すこととなります。 ③令和7・8年度三原市建設工事入札参加資格者として認定されている格付 条件付一般競争入札参加希望兼誓約書(様式第2号)を電子入札システムにより提出してください。 は, し, 工事名称 円一町駐車場解体等工事工事場所 三原市円一町二丁目工事内容 円一町駐車場の解体工事を行う。 [工事概要]・建築工事一式 仮設・建物の解体・外構撤去 外・電気設備工事一式 動力設備・電灯コンセント設備・弱電設備・自動火災報知設備の撤去 外・機械設備工事一式 衛生器具設備・給水設備・排水設備・消火設備・ガス設備・空気調和設備・換気設備の撤去 外準則 公共建築工事標準仕様書(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)、建築物解体工事共通仕様書 (各 最新版 国土交通省官房官庁営繕部監修)に基づき施工する。 別途発注工事 無し関係法令等 本工事については、次の関係法令その他の規定等に基づき施工すること。 ・建築基準法、同施行令、同施行規則・消防法、同施行令・廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同法施行