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工事 愛媛県 新居浜市

道橋第1号 若水歩道橋補修工事(6月30日開札)

発注機関 愛媛県新居浜市
公告日 2026年6月8日
調達区分 工事
地域 愛媛県 新居浜市
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案件概要

道橋第1号 若水歩道橋補修工事(6月30日開札) 新居浜市公告第90号事後審査型一般競争入札参加者の資格及び事後審査型一般競争入札について事後審査型一般競争入札参加者の資格及び事後審査型一般競争入札について、新居浜市契約規則(昭和39年規則第32号)第3条第3項及び第4条の規定に基づき、次のとおり公告する。令和8年6月9日新居浜市副市長 赤尾 禎司1 事後審査型一般競争入札に付する事項(1)工 事 名 道橋第1号 若水歩道橋補修工事(2)工事場所 新居浜市若水町(3)工事概要 歩道橋補修工事 N=1橋塗装工 一式補修工 一式仮設工 一式(4)工事期間 契約の日から令和9年3月31日まで2 事後審査型一般競争入札参加者の資格について(1)入札に参加する者に必要な資格新居浜市に令和7・8年度新居浜市建設工事競争入札参加資格審査申請書を提出し、参加資格を有すると認定されている者(認定期間が有効であること。)のうち、新居浜市の指定する電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)に利用者登録を行い、かつ、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定のほか、次の要件に該当しない者であること。(ア)会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した後、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていないこと。(イ)民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した後、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていないこと。(ウ)役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員等(新居浜市暴力団排除条例(平成23年条例第29号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められること。(エ)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められること。(オ)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められること。(カ)役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められること。(キ)役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。イ 入札書提出期限の日から落札者の決定の日までの間において、新居浜市建設工事指名停止措置要綱(平成2年制定)の規定による指名停止を受けている期間中でないこと。ウ 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に定める経営事項審査(鋼構造物工事業)を受けていること(有効期間内のものに限る。)。エ 四国内に建設業法の許可に基づく「鋼構造物工事業」の本店、支店、営業所等を有する者であること。ただし、建設業法第26条第2項に該当する場合は、同法第3条第2項に規定する「鋼構造物工事業」において、同条第1項第2号に規定する特定建設業の許可を受けていること。オ 過去10年以内に、元請として国又は地方公共団体が発注した、鋼橋上部工事、鋼製橋脚工事のいずれか(補修工事を含む。)の施工実績(共同企業体の構成員である場合にあっては、出資比率が20パーセント以上のものに限る。)を有すること。カ 配置予定技術者として、営業所技術者以外に鋼構造物工事業の監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者資格者証の裏面に講習修了履歴が貼付されている者は不要)を有する監理技術者を専任で配置できること。キ 令和6・7年度に完成した、新居浜市が発注した建設工事(新居浜市上下水道局及び新居浜港務局発注分を含む。)の受注実績がある場合、それぞれの年度の工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。(2)入札参加資格の事後審査当該入札における入札参加資格の審査は、予定価格の制限の範囲内で最低応札額をもって入札した者(以下「最低応札者」という。)に対して、入札終了後に行うものとする。3 事後審査型一般競争入札について(1)提出すべき書類ア 入札書及び本工事費内訳書を令和8年6月25日(木)9時00分から同月29日(月)17時00分までの電子入札システム運用時間中に、電子入札システムにより提出すること。イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に