宮崎大学(木花)体育館改修工事
| 発注機関 | 国立大学法人宮崎大学 |
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| 公告日 | 2026年6月8日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 宮崎県 宮崎市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
宮崎大学(木花)体育館改修工事 1入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和8年6月9日国立大学法人宮崎大学 契約担当役 理事 坂本 秀敬1 工事概要等(1) 工事名 宮崎大学(木花)体育館改修工事(2) 工事場所 宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地(宮崎大学木花団地構内)(3) 工事内容 本工事は、木花団地構内の体育館(RC2(一部S)延べ面積3,296㎡ 改修延べ面積約1,610㎡)の改修工事を行うものである。(4) 工期 契約締結日の翌日から令和9年3月25日(木)(概成工期 令和9年3月15日)まで(5) 本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(6) 本工事においては、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難い者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(7) 本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。(8)本工事は、週休2日促進工事である。2 競争参加資格(1) 国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第3条及び第4条に該当しない者であること。(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした、建築一式工事に係る令和7・8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級が、A等級又はB等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年 法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年 法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 総合評価の評価項目に示す「同種工事の施工実績」、「工事成績」、「同種工事の施工経験」の欠格に該当しないこと(入札説明書参照)。(5) 平成23年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、SRC造、RC造又はS造で、延べ面積800㎡以上の学校、教育・研究・実験施設、病院、屋内体育館、若しくは国、特殊法人等(※)、地方公共団体が発注の新営又は改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。(※)「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第二条に定める特殊法人等」経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の2施工実績を有すること。(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。(当該工事の配置予定技術者は、専任を必要としない。)① 1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者② 平成23年度以降に、完成・引渡しが完了した上記2(5)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(従事期間については全体工期が 1 年未満の工事は工期の半分以上、全体工期が1年以上の工事は6ヶ月を必要従事期間とする)(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、1者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。⑥ 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う際の要件については