第26−80060−0012号 交通管制センター機器 (中央装置更新)4−1工事
| 発注機関 | 国家公安委員会(警察庁)福島県警察 |
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| 公告日 | 2026年6月8日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 福島県 福島市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
第26−80060−0012号 交通管制センター機器 (中央装置更新)4−1工事 項目 該当の有無該当該当なし簡易型該当該当なし該当なし該当なし電子閲覧・電子閲覧システム(アドレス)http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-96.html現場代理人の常駐義務の緩和・落札者の申請に基づき発注者が認める場合、先行工事の現場代理人をこの工事の現場代理人とすることができる。この場合、発注者は必要な条件を付すことができる。 該当再資源化等・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 専任特例2号の監理技術者の配置・建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「専任特例2号の監理技術者」という。)の配置を行うことができる工事である。専任特例2号の監理技術者の配置を行う場合の要件は、入札説明書による。 電子入札 該当・電子入札の参加には、下記アドレスより事前登録が必要・電子入札システム(アドレス)http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-98.html総合評価方式・価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の適用工事である。 ・落札候補者の決定方法及び総合評価の方法については、入札説明書による。 なお、当該入札では評価基準価格を設定する。 低入札価格調査・施行令第167条の10の2第2項の規定に基づく低入札価格調査制度適用工事。調査基準価格は、契約締結後に公表する。 ・調査基準価格を下回った入札を行った場合は、評価値が最も高い者であっても必ずしも落札者とはならない場合がある。また、低入札価格調査に協力すること。 施工体制事前提 ・福島県施工体制事前提出方式の適用工事出方式該当なし・施工体制事前提出方式における失格基準、調査内容及び様式等については、入札説明書による。 工事箇所 福島市杉妻町 地内ほか工事概要1 本部センター 端末対応装置Ⅰ 新設 1基、必要なソフトウェアの設定を行う。 2 郡山都市センター 端末対応ユニットの一部撤去する。 3 その他該当する場合の内容説明完成期限 令和9年3月31日限り予定価格 契約締結後に公表する。 最低制限価格・施行令第167条の10第2項に基づき最低制限価格を設定する工事。契約締結後に公表する。 起工時期・該当の場合、令和8年4月1日以降に起工した工事である。 ・該当なしの場合、令和8年3月31日までに起工した工事である。 入 札 公 告条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6第1項及び福島県財務規則(昭和39年福島県規則第17号)第246条第1項の規定により公告する。 令和8年6月9日1 入札に付する事項工事番号 26-80060-0012工事名 交通管制センター機器(中央装置更新)4-1工事福島県警察本部長 森末 治区分 ■ 新規 前回公告 □ 再度公告 □ 改めて公告(設計、条件等の見直しあり)1 / 4 ページ該当なし該当なし該当該当なし・該当する場合は、東日本旅客鉄道株式会社の「工事管理者」の資格を有する恒常的な雇用関係にある者を工事現場に配置できること。 なお、「工事管理者」とは、東日本旅客鉄道株式会社が認定する「工事管理者(在来線)資格認定証」を有する者をいう。 JR近接工事混合入札復興JV以外 ・単体企業又は特定建設工事共同企業体での参加を認める混合入札復興JV・単体企業又は福島県建設工事に係る共同企業体取扱要綱附則第3項で規定する別に定めるものについて(平成23年12月28日付け23財第1971号通知(令和2年1月6日一部改正))における特定建設工事共同企業体の参加を認める混合入札である。 地域要件 全国過去15年以内交通管制機器、システムに係る工事企業の工事規模実績 ・元請として、左の欄に表示した期間に、1件当たりの請負金額が左の欄に表示した金額以上の施工実績(JVの場合は、出資比率に相当する額とする。)があること。 必要なし ただし、同一工事について、複数年度にわたって受注した場合は1件とみなす。 技術者の工事経験 ・左の欄に表示した工事経験(配置技術者としての経験)がある監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置できる者であること。(ただし、請負金額が4,500万円未満(建築一式工事の場合は9,000万円未満)になる場合又は建設業法第26条第3項ただし書きに該当する場合は、専任を要しない。)・工事経験とは、現在雇用関係にある