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工事 東京都 文京区

東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修医療ガス設備その他工事

発注機関 国立大学法人東京科学大学
公告日 2026年6月9日
調達区分 工事
地域 東京都 文京区
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案件概要

東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修医療ガス設備その他工事 工事名 東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修医療ガス設備その他工事配布資料一覧表01.入札公告(写)02.入札説明書03.競争加入者心得04-1.最低基準価格を下回った場合の取扱いについて_特別重点調査04-2.特別重点調査資料等作成要領04-3.様式_特別重点調査05.申請書及び資料作成上の注意事項06.競争参加資格確認申請資料【様式1~7】07.契約書(案)08.工事請負契約基準09.図面・特記仕様書10.現場説明書11. 数量書12.誓約書13.質問書の提出について14.留意事項15.電子入札用委任状(ひながた)16.紙入札方式参加承諾願,紙入札用委任状,紙入札用入札書(ひながた)*12.誓約書について,すでに本学にご提出いただいている場合は,記載事項に変更がない限り,再度ご提出いただく必要はありません。 (担当)国立大学法人東京科学大学施設部湯島計画課湯島総務グループTEL:03-5803-5053FAX:03-5803-035509~11図面・現場説明書等の交付方法については、別紙「図面・現場説明書等の交付方法について」を参照してください。 1入 札 公 告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年6月10日国立大学法人東京科学大学理事長 大竹 尚登(公印省略)1 工事概要(1)工事名 東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修医療ガス設備その他工事(2)工事場所 東京都文京区湯島1-5-45(東京科学大学湯島地区構内)(3)工事内容 本工事は湯島地区の病院(延べ面積110,426㎡)においてB棟病棟と一部外来部門を内装改修するのに伴う医療ガス設備その他工事(改修面積約10,000㎡)である。 本工事は建物利用者が居ながら行うものである。 なお、関連する建築工事、電気設備工事、機械設備工事は別途発注する。 (4)工期 契約締結日の翌日から令和10年3月31日(金)までとする。 (繰越手続き後延長予定あり)(5)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。 なお、電子入札システムにより難い者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 (6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (7)本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。 2 競争参加資格(1)国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。 2(2)令和7・8年度の文部科学省における管工事に係るA又はB等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については,手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4)総合評価の評価項目に示す欠格に該当しないこと(入札説明書参照)。 (5)文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に対し、令和3年度以降に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がないこと。 (6)平成23年度以降に, 元請けとして完成・引渡しが完了した次の(ア)(イ)(ウ)(エ)の基準を満たす建物の新築、増築又は改修工事を施工した実績を有すること。 (共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)(ア)建物用途 病院、教育・研究施設、庁舎等公共施設(イ)構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建物(ウ)施工規模 新築、増築又は改修した延床面積が700㎡以上(エ)工種 管工事経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。 (7)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。 ① 1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 なお,「これと同等以上の資格を有する者」とは次の者をいう