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工事 佐賀県 佐賀市

佐賀大学(本庄町1)理工学部7号館改修工事

発注機関 国立大学法人佐賀大学
公告日 2026年6月9日
調達区分 工事
地域 佐賀県 佐賀市
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案件概要

佐賀大学(本庄町1)理工学部7号館改修工事 - 1 -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年6月10日国立大学法人佐賀大学学 長 野 出 孝 一1 工事概要(1) 工 事 名 佐賀大学(本庄町1)理工学部7号館改修工事(2) 工事場所 佐賀県佐賀市本庄1番地(佐賀大学本庄町1団地構内)(3) 工事概要 本工事は、本学本庄町1団地において、理工学部7号館(鉄筋コンクリート造 地上 4 階 延べ床面積 1,927 ㎡)の全面改修工事を行うものである。 (4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年2月26日(金)まで。 (5) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システム【文部科学省電子入札システムホームページ(https://portal.ebid03.mext.go.jp/top/ )】により行う。 なお、電子入札システムにより難い者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 なお、関連する電気設備工事及び機械設備工事は別途発注される予定である。 (6) 本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。 (7) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (8) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して全体で4週8休以上について取り組む内容を協議したうえで工事を実施するものである。 2 競争参加資格(1) 国立大学法人佐賀大学契約事務取扱規程第3条及び第4条の規定に該当しない者であること。 (2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした建築一式に係る等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の等級)が、A、B、又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申- 2 -立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 別紙1-2に掲げる総合評価の評価項目に示す「同種工事の施工実績」、「工事成績」及び「同種工事の施工経験」の欠格に該当しないこと。 (5) 平成23年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の延べ床面積900㎡以上の学校、病院、又は医療・福祉施設の新営又は全面改修工事、もしくは国、特殊法人等(※)、地方公共団体が発注の新営又は全面改修工事を施工した実績を有すること。 (共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。 (※)「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第二条に定める特殊法人等(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。 なお、建設業法第26条及び建設業法施行令第27条に該当する場合は専任とする。 ただし、建設業法第26条第3項の規定により監理技術者の行うべき職務を補佐する者を専任で配置するときは、当該監理技術者は、建設業法施行令第29条で定める数の範囲内において兼任できるものとする。 ① 1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 ② 平成23年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の延べ床面積900㎡以上の学校、病院、又は医療・福祉施設の新営又は全面改修工事、もしくは国、特殊法人等(※)、地方公共団体が発注の新営又は全面改修工事を施工した実績を有すること。 (共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事に経験を有していればよい。 (※)「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第二条に定める特殊法