神崎刀根山線(菰江交差点)改良工事監督支援委託
| 発注機関 | 大阪府豊中市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月10日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 大阪府 豊中市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
神崎刀根山線(菰江交差点)改良工事監督支援委託 豊中市告示第279号神崎刀根山線(菰江交差点)改良工事監督支援委託の契約に係る一般競争入札について神崎刀根山線(菰江交差点)改良工事監督支援委託の契約について、次のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定により公告します。 令和8年6月11日豊中市長 長 内 繁 樹1 入札に付する事項(1) 業務名神崎刀根山線(菰江交差点)改良工事監督支援委託(2) 履行場所豊中市神州町地内外(3) 概要打合せ 1式業務計画 1式工事管理 1式工事監督支援 1式(4) 履行期間契約締結日から令和9年9月30日(木)まで(5) その他本入札は、豊中市電子入札システム(URL(https://e-bid.nyusatsu.ebid-osaka.jp/CALS/Accepter/index.jsp?KikanNo=0203&HachuType=0)。 以下「電子入札システム」という。 )により行う。 2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件をすべて満たした者(1) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 公告日において豊中市測量及び建設コンサルタント業務入札参加資格の土木一般の認定を受けていること。 ただし、当該認定の際に提出した業者登録カードに土木一般の認定に係る希望順位を1と記載した者であること。 (3) 本市から豊中市入札参加停止基準(平成7年6月1日制定)に基づく入札参加停止措置を受けていないこと。 (4) 本市から豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(平成24年2月1日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。 (5) 業務委託契約1件の請負金額が26,000千円(取引に係る消費税及び地方消費税を含む。共同企業体については、出資比率に応じて算出した金額であること。)以上の工事監督支援業務を完了した実績があること(入札日において完了済みであること。)。 (6) 本業務委託において、アからエまでのいずれかに該当する者を管理技術者として配置し得ること。 ただし、本入札の一般競争入札参加申込書の提出日現在において、直接的な雇用関係を有している者であること。 ア 技術士法(昭和58年法律第25号)による技術士試験の二次試験のうち技術部門の総合技術監理部門(建設)に合格し、同法による登録を受けている者イ 技術士法による技術士試験の二次試験のうち技術部門の建設部門に合格し、同法による登録を受けている者ウ 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)による技術検定の1級土木施工管理技士の資格を有する者エ 社団法人建設コンサルタンツ協会が実施するRCCM資格試験に合格し、道路部門のRCCM登録証の交付を受けている者(7) 本業務委託において、ア又はイのいずれかに該当する者を担当技術者として配置し得ること。 ただし、本入札の一般競争入札参加申込書の提出日現在において、直接的な雇用関係を有している者であること。 ア 建設業法施行令による技術検定の1級土木施工管理技士の資格を有する者イ 建設業法施行令による技術検定の2級土木施工管理技士の資格を有する者(8) 本入札の申込書類及び入札書の提出期間の末日までに、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第13条第1項第1号の電子証明書(ICカード)を取得し、及び電子入札システムを利用するための登録(利用者登録)を電子入札システムにより完了していること。 (9) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条第1項(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第107条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による会社の整理の開始を命ぜられていない者であること。 (10) 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。 (11) 平成12年4月1日以後に民事再生法第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 (12) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定に