永瀬ダム 緊急浚渫推進工事(永瀬ダム(浚)第1-2号)
| 発注機関 | 高知県 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月10日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 高知県 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
永瀬ダム 緊急浚渫推進工事(永瀬ダム(浚)第1-2号) 1一般競争入札(電子入札・事後審査・総合評価方式)公告(個別事項)下記のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第7条の規定により公告します。 なお、各入札案件に共通する入札参加資格及び入札参加の方法等は、別に共通事項として示すものとし、この個別事項と共通事項において重複して定められた事項がある場合は、この個別事項に記載する事項を優先します。 令和8年6月9日高知県知事記第1 入札に付する事項1 工事名(工事番号)永瀬ダム 緊急浚渫推進工事(永瀬ダム(浚)第1-2号)2 工事場所 高知県 香美市 物部町仙頭3 工事の概要高知県香美市物部町仙頭地内の永瀬ダムにおける浚渫工事埋そく土砂取除 V=11000m34 工事日数 180 日5 予定価格 事後公表6 審査方式事後審査方式入札参加資格の審査は、開札(再度入札の開札を含む。)後、入札保留を行い、落札候補者に必要な追加書類の提出を求め、当該落札候補者についてのみ行う。 なお、審査にあたっては、受注者・発注者双方の事務負担の軽減を図るため、「10 その他(2)」に掲げる工事の入札参加資格確認申請書を1部求めるものとする。 7 落札方式施工体制確認型総合評価方式(企業評価型)事業者及び配置予定技術者の技術評価を行い、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する。 8 入札手続 高知県電子入札システムによる。 9 低入札価格調査・最低制限価格低入札価格調査制度を適用し、調査基準価格を設定する。 事後公表。 2第2 入札参加資格この工事の入札に参加できる者は、入札の公告(共通事項)(以下「共通事項」という。)で定めるもののほか、下表に定める要件をすべて満たす者であること。 10 その他(1)この入札は、「一抜け方式」の試行工事である。 「一抜け方式」とは、合理的な理由により分割した工事若しくは同一又は近接する場所において施工する工事であって、その規模が同等で必要とする入札参加資格が同一業種の工事の入札を同時に行う場合に、あらかじめ(2)で定めた落札決定順位(開札順位)が上位の入札において落札者等となった者を、落札決定順位(開札順位)が下位の入札では落札者等としない(無効として取り扱う)入札方式である。 (2)落札決定順位(開札順位)順位 工事名(工事番号)1 永瀬ダム 緊急浚渫推進工事(永瀬ダム(浚)第1-6号)2 永瀬ダム 緊急浚渫推進工事(永瀬ダム(浚)第1-2号)1 令和8年度高知県建設工事競争入札参加資格の要件建設工事の種類 土木一式工事等級 B等級の者総合点数 -2 特定建設業許可の要件指定しない。 ただし、下請契約の請負代金の額の合計額が5,000万円(建築一式工事にあっては、8,000万円)以上となる場合には、土木一式工事に関し、特定建設業許可(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項第2号)を受けている者であること。 3 営業所の拠点高知県行政組織規則(平成15年高知県規則第43号)に規定する中央東土木事務所の所管区域のうち本山事務所管内を除く区域に、建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち主たる営業所(以下「主たる営業所」という。)を置く者。 なお、令和8年度建設工事競争入札参加希望区域登録申請(以下「希望区域登録申請」という。)をした者にあっては、「主たる営業所」を「希望区域登録申請において指定した営業所」と読み替える。 4 施工実績次の要件を一契約ですべて満たす工事の施工実績を有する者。 1 平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了したものであること。 2 工事の発注者が国又は地方公共団体等であること。 3 受注形態が単体又は出資比率が20%以上の共同企業体であること。 (出資比率について、WTO対象工事等の大型工事についてはこの限りではない。)4 最終請負金額(税込)が6,000万円以上であること。 5 工事の業種が「土木一式工事」であること。 6 施工場所が高知県内であること。 5 配置予定技術者次の要件を満たす主任技術者又は、監理技術者を当該工事に配置できること。 なお、請負代金が4,500万円(建築一式工事にあっては9,000万円)以上と3第3 入札日程等に関する事項なる場合の主任技術者等は専任で配置すること。 また、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項の規定及び建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の5の規定の適用の可否について質疑がある場合は、共通事項に示す質疑の方法に準じて申請書等の提出期限までに問い合わせること。 資 格 等1 主任技術者は、1級土木施工管理技士、2級土木施工管理