ネーチャーセンター白鳥の家空調機器設置工事 [その他のファイル/878KB]
| 発注機関 | 青森県おいらせ町 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月10日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 青森県 おいらせ町 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
ネーチャーセンター白鳥の家空調機器設置工事 [その他のファイル/878KB] 令和 8 年度工事番号 第 53 号ネーチャーセンター白鳥の家空調機器設置工事特 記 仕 様 書委託場所 おいらせ町 中平下長根山 地内おいらせ町1.適用本特記仕様書は、おいらせ町が行うネーチャーセンター白鳥の家空調機器設置工事(以下「工事」という。)に適用する。 2.施工場所おいらせ町中平下長根山1番地1333.工 期契約締結の翌日から令和8年9月30日まで4.建物概要⑴施設名称:ネーチャーセンター白鳥の家⑵建築年:平成 7 年⑶構造:木造2 階建⑷建築面積:284.62 ㎡ / 延べ床面積:378.19㎡5.工事内容・空調設備工事 5台1階(壁掛形1台)冷房能力5.6(0.8~5.9)KW/暖房能力 6.7(0.8~10.9)KW2階(天井ビルトイン形4台)冷房能力7.1(2.0~8.0)KW/暖房能力 8.0(2.0~10.2)KW・電気設備工事 一式6.提出書類№ 提出書類 部数 提出時期1 現場代理人及び主任技術者届 1 定めた後速やかに2 工程表 1 着工前(契約締結後14日以内)3 着工届 1 着工時速やかに4 打合簿 1 変更または確認が必要な都度5 完成届・写真帳 1 工事完成の日から5 日以内施工前・施工中・施工後の写真付6 施工管理図 1 工事完成の日から5 日以内7 引渡書 1 関係検査合格後7.その他(1)本工事を行うにあたり、設計書・図面・特記仕様書に記載されていない事項については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4 年版」に準じて施工することとする。 (2)本工事にかかる廃材等は関係法令に照らし適正に処理し、処理した結果を書面により報告すること。 (3)本工事の作業範囲において、施設の水道及びトイレの使用を許可する。 (4)施工箇所以外に損傷を与えた場合は、発注者の指示に従い、原形復旧すること。 費用は施工者負担とする。 (5)施工にあたっては、当施設及び隣接施設の利用者並びに周辺住民に十分配慮すること。 (6)機器が正常に稼働することを確認し、機器の操作説明を行うこと。 (7)この仕様書に定めのない事項については、発注者及び受注者双方の協議により決定することとする。 また、工事に関する協議等については、打合簿により行うこととする。 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円予 定 価 格¥ 6 8 5 3 0 0 0 ¥ 6 2 3 0 0 0 0十 億 千 百 十 万 千 百 十 円最低制限価格低 入 札 価 格 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円調査基準価格 入札執行日 契約番号 第 号 案件名385町 長予 定 価 格 調 書十 億 千 百 十 万 千 百円入札書比較価格〔最低制限価格の税抜〕十 円入札書比較価格〔予定価格の税抜 〕※ 最低制限価格を設定する場合に使用十 億 千 百 十千 百 十万 千 百 十円入札書比較価格〔低入札価格調査基準価格の税抜〕令和8年6月29日53ネーチャーセンター白鳥の家空調機器設置工事※ 低入札価格調査基準価格を設定する場合に使用十 億 千 百 十 万256256182 1おいらせ町公告第43号次のとおり条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。 令和8年6月11日おいらせ町長 成 田 光 寿1 入札に付す事項名称 第53号 ネーチャーセンター白鳥の家空調機器設置工事場所 おいらせ町 中平下長根山 地内種類 管工事概要空調機器設置工事 5台電気設備工事 一式工 期 契約締結日の翌日 から 令和8年9月30日 まで予 定 価 格 6,853,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)2 入札参加資格この公告に基づく工事の入札に参加できる者は、次に掲げる要件全てを満たす者とする。 入札参加形態 単体基 本 要 件(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後3年を経過していない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者でないこと。 (3) 建設工事の場合にあっては、当該工事に対応する工種について建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく建設業の許可を受けていること。 (4) 建設工事の場合にあっては、法第27条の23に規定する経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)を受けており、かつ有効期限を経過していないこと。 (5) おいらせ町