森林居住環境(県・環)0801工事「七ヶ岳線」総合評価(特別簡易型)
| 発注機関 | 福島県 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年4月12日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 条件付一般競争入札 |
| 地域 | 福島県 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
森林居住環境(県・環)0801工事「七ヶ岳線」総合評価(特別簡易型) 25-36250-0073 条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6第1項及び福島県財務規則(昭和39年福島県規則第17号)第246条第1項の規定により公告する。 福島県南会津地方振興局長 佐藤 隆広1 入札に付する事項工事番号工事名 森林居住環境(県・環)0801工事「七ヶ岳線」工事箇所 南会津郡南会津町針生地内工事概要完成期限予定価格 契約締結後に公表する。 資本関係又は人的関係該当該当なし混合入札復興JV以外復興JV該当再資源化等 該当 単体企業又は特定建設工事共同企業体での参加を認める混合入札現場代理人の常駐義務の緩和該当なし該当なし電子入札 該当電子閲覧 該当施工体制事前提出方式専任特例2号の監理技術者の配置該当なし・福島県施工体制事前提出方式の適用工事・施工体制事前提出方式における失格基準、調査内容及び様式等については、入札説明書による。 ・電子入札の参加には、下記アドレスより事前登録が必要・電子入札システム(アドレス) https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-98.html 電子閲覧システム(アドレス) https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-96.html 落札者の申請に基づき発注者が認める場合、先行工事の現場代理人をこの工事の現場代理人とすることができる。この場合、発注者は必要な条件を付すことができる。 建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「専任特例2号の監理技術者」という。)の配置を行うことができる工事である。専任特例2号の監理技術者の配置を行う場合の要件は、入札説明書による。 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 特別簡易型道路工 L=137.7.0m W=4.0(5.0)m低入札価格調査総合評価方式該当最低制限価格 該当なし起工時期 該当なし・該当の場合、令和8年4月1日以降に起工した工事である。 ・該当なしの場合、令和8年3月31日までに起工した工事である。 ・施行令第167条の10第2項に基づき最低制限価格を設定する工事。 契約締結後に公表する。 ・価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の適用工事である。 ・落札候補者の決定方法及び総合評価の方法については、入札説明書による。なお、当該入札では評価基準価格を設定する。 ・施行令第167条の10の2第2項の規定に基づく低入札価格調査制度適用工事。調査基準価格は、契約締結後に公表する。 ・調査基準価格を下回った入札を行った場合は、評価値が最も高い者であっても必ずしも落札者とはならない場合がある。また、低入札価格調査に協力すること。 なし項目 該当の有無 該当する場合の内容説明入 札 公 告令和8年4月13日25-36250-0073区分前回公告工期220日限り 単体企業又は福島県建設工事に係る共同企業体取扱要綱附則第3項で規定する別に定めるものについて(平成23年12月28日付け23財第1971号通知(令和2年1月6日一部改正))における特定建設工事共同企業体の参加を認める混合入札である。 資本関係又は人的関係にある企業同士が同一入札へ参加することは認めない。 新規再度公告 改めて公告(設計、条件等の見直しあり)-1 -25-36250-00732 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 入札に参加する者は、次に掲げる条件及び入札説明書に掲げる条件をすべて満たしている者であ ること。 発注種別企業の工事実績企業の工事規模実績JR近接工事格付等級 A又はB一般土木工事許可業種 土木工事業隣接3管内技術者の工事経験該当なし該当なし該当なし該当なし・開札日が属する年度において有効な福島県工事等請負有資格業者名簿の左の欄に表示した発注種別において、左の欄に表示された格付等級に登録されていること。 ・建設業法(昭和24年法律第100号)の左の欄に表示した業種の許可を受けていること。 ・県内とは、福島県内に本店を有する者であること。 ・隣接3管内とは、南会津建設事務所管内、県中建設事務所管内(須賀川市内、岩瀬郡内又は石川郡内に限る。)、県南建設事務所管内又は会津若松建設事務所管内に本店又は支店・営業所※を有する者であること。 ・管内とは、南会津建設事務所管内に本店又は支店・営業所※を有する者であること。 ※ 支店・営業所