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工事 一般競争入札 兵庫県

大久保宿舎解体工事監理業務

発注機関 厚生労働省
公告日 2026年6月11日
調達区分 工事
入札方式 一般競争入札
地域 兵庫県
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案件概要

大久保宿舎解体工事監理業務 調達案件番号0000000000000606732調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類簡易工事調達案件名称大久保宿舎解体工事監理業務公開開始日令和08年06月12日公開終了日令和08年06月29日調達機関厚生労働省調達機関所在地兵庫県公告内容入札公告(電子入札) 次のとおり一般競争入札に付します。令和8年6月12日 支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 東尾 具紀 1 調達内容(1)件名 大久保宿舎解体工事監理業務(2)業務内容 宿舎建物及び工作物の解体及び撤去工事にかかる監理業務詳細は、大久保宿舎解体工事監理業務仕様書のとおり(3)業務期間 契約締結の翌日 から 令和9年3月26日まで(4)業務対象場所 大久保宿舎 明石市大久保町谷八木1191-51,53 1号棟 昭和42年築 RC-4 建築面積285㎡ 2号棟 昭和45年築 RC-4 建築面積107㎡ その他、自転車置き場等(5)本業務は資料提出、入札等を電子調達システムで行う対象業務である。なお、電子調達システムによりがたいものは、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式に代えることができる。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)令和7・8年度厚生労働省競争参加資格(測量・建設コンサルタント等業務)において、近畿地域「建築関係建設コンサルタント業務」に係る「B」又は「C」等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、厚生労働省が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)厚生労働省から指名停止を受けている期間中でないこと。(5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として厚生労働省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(6)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(7)建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。(8)平成28年度以降に管理技術者及び主任担当技術者が6(2)(a)⑤及び(c)④に示す監理業務実績を有すること。(9)管理技術者(※1)は一級建築士であること。(10)管理技術者は、10年以上の監理の実務経験相当の能力を有すること。(11)各工事分野(建築、電気設備、機械設備)に主任担当技術者(※2)を配置すること。なお、各分野は同一技術者による兼任を可能とする。また、本業務の実施にあたっては、石綿に関する知識を有する者を配置又は関与させること。(12)管理技術者及び各主任担当技術者は兼任を可能とする。(13)各主任担当技術者は、5年以上の実務経験相当の能力を有すること。(14)管理技術者及び主たる分担担当分野(※3)の主任担当技術者は、競争参加資格確認資料の提出者の組織に所属していること。(15)建築及び電気設備の各分野において、競争参加資格確認資料の提出者又は協力事務所が、他の競争参加資格確認資料の提出者の協力事務所となっていないこと。(16)再委託先である協力事務所が近畿地域の測量・建設コンサルタント等業務等一般競争参加資格者である場合には、当該協力事務所が指名停止期間中でないこと。(17)近畿圏内に営業拠点を有すること。(18)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。イにおいて同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。イにおいて同じ。)の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12条)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(