建設業に特化 150プロジェクト以上の支援実績 中立的な第三者メディア 相談無料
工事 熊本県 合志市

入札公告 : 3病棟空調設備更新工事 (PDF 128KB)

発注機関 厚生労働省国立療養所 菊池恵楓園
公告日 2026年6月11日
調達区分 工事
地域 熊本県 合志市
公告元 公告元サイトで確認する

案件概要

入札公告 : 3病棟空調設備更新工事 (PDF 128KB) - 1 -入 札 公 告 (建 設 工 事)次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年6月12日支出負担行為担当官国立療養所菊池恵楓園 事務部長 鶴見 肇之1.工事概要(1) 工 事 名 国立療養所菊池恵楓園 3病棟空調設備更新工事(2) 工事場所 熊本県合志市栄3796番地(3) 工事内容 主な工事内容は以下の工事である。 ・3病棟空調設備更新工事 一式(4) 工 期 契約締結日から令和8年12月25日まで(5) 本工事においては、資料の提出、入札等を電子調達システムにより行う。 なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 (6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成 12 年法律第 104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同70条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 厚生労働省により、令和07・08年度の九州沖縄地域における「管工事」に係るA又はB等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、厚生労働省大臣官房会計課長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 平成 23 年度以降に元請けとして完成・引き渡しが完了した以下の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。 (共同企業体の構成員としての実績は、出資比率 20%以上の場合のものに限る。)なお、当該施工実績が厚生労働省及び他省庁が発注した工事のうち500万円を超える請負工事に係る施工実績にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が- 2 -65点未満のものを除くこと。 ・延べ面積900㎡以上の病院の新築、増築又は改修工事(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。 1) 1級管工事施工管理技士又は2級管工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者である。 なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、国土交通大臣若しくは建設大臣が2級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の能力を有すると認定した者である。 2) 平成 23 年度以降に上記(4)に掲げる基準を満たす完成・引渡が完了した工事で元請けとしての経験を有する者であること。 なお、当該経験が厚生労働省及び他省庁が発注した工事のうち 500 万円を超える請負工事にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が65点未満のものを除くこと。 3)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 4)配置予定の監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 (6) 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下の①~⑧の要件を全て満たさなければならない。 ① 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。 ② 監理技術者補佐は、一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。 なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。 ③ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 ④ 同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。 (ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により