R8.6.15公告 令和8年度府中刑務所地中障害物解体工事
| 発注機関 | 法務省 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月14日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 東京都 千代田区 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
R8.6.15公告 令和8年度府中刑務所地中障害物解体工事 - 1 -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年6月15日支出負担行為担当官法務省大臣官房施設課長 細 川 隆 夫1 工事概要(1) 品目分類番号41(2) 工事名令和8年度府中刑務所地中障害物解体工事(3) 工事場所ア 東京都府中市晴見町2-14-1(元宿舎R棟敷地)イ 東京都府中市晴見町2-8-6(元けやき寮敷地)(4) 敷地面積ア 2,137㎡(元宿舎R棟敷地)イ 1,636㎡(元けやき寮敷地)(5) 工事内容ア 工事種目 解体工事イ そ の 他 取壊し(工作物)、残置物撤去ウ 工事範囲 上記の全て(入札説明書による。)(6) 工期令和8年12月11日まで(7) 使用する主要な資機材なし(8) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (9) 本工事は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加する入札時積算数量書活用方式の対象工事である。 (10) 本件入札手続は、下記3に定めるとおり、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www.p-portal.go.jp/))により行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という。)ができる。 (11) 本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んだ工事である。 (12) 本工事は労務費ダンピング調査の対象工事である。 工事費内訳書に記載した直接工事費が一定水準を下回った場合、開札後速やかにその理由の確認を行う。 - 2 -2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。 (2) 本工事の業種区分(解体工事)において、法務省の令和7・8年度における建設工事の一般競争参加者の資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、平成7年1月 23 日付け法務省営第191号会計課長通達「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受けていないこと。 (4) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。 (5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (6) 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認めていないこと。 (7) 法務省が発注した工事について、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約し、かつ、当該工事の工事成績評定点が65点未満である場合には、その工事成績評定点の通知日の翌日から法務省が発注する工事の入札公告の日までの期間が1か月を経過していること。 3 入札時積算数量書活用方式に関する事項(1) 入札時積算数量書活用方式は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができるものである。 なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。 (2) 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議を求めるものとする。 ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完成した場合、協議を求めることができないものとする。