河戸堰 河川メンテナンス 洪水吐ゲート整備工事(河メ 第62-1-2号)(令和8年6月15日公告)
| 発注機関 | 高知県 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月14日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 高知県 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
河戸堰 河川メンテナンス 洪水吐ゲート整備工事(河メ 第62-1-2号)(令和8年6月15日公告) 1一般競争入札(電子入札・事後審査・総合評価方式)公告(個別事項)下記のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第7条の規定により公告します。 なお、各入札案件に共通する入札参加資格及び入札参加の方法等は、別に共通事項として示すものとし、この個別事項と共通事項において重複して定められた事項がある場合は、この個別事項に記載する事項を優先します。 令和8年6月15日高知県知事記第1 入札に付する事項1 工事名(工事番号)河戸堰 河川メンテナンス 洪水吐ゲート整備工事(河メ 第62-1-2号)2 工事場所 高知県宿毛市和田3 工事の概要高知県宿毛市和田地内の河戸堰における洪水吐ゲート整備工事 3号洪水吐ゲートローラ整備 1門4 工事日数(完成期限) 令和9年3月25日5 予定価格 事後公表6 審査方式事後審査方式入札参加資格の審査は、開札(再度入札の開札を含む。)後、入札保留を行い、落札候補者に必要な追加書類の提出を求め、当該落札候補者についてのみ行う。 7 落札方式施工体制確認型総合評価方式(企業評価型)事業者及び配置予定技術者の技術評価を行い、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する。 8 入札手続 高知県電子入札システムによる。 9 低入札価格調査・最低制限価格低入札価格調査制度を適用し、調査基準価格を設定する。 事後公表。 2第2 入札参加資格この工事の入札に参加できる者は、入札の公告(共通事項)(以下「共通事項」という。)で定めるもののほか、下表に定める要件をすべて満たす者であること。 1 令和8年度高知県建設工事競争入札参加資格の要件建設工事の種類 鋼構造物工事等級 A等級総合点数 1000点以上。 2 特定建設業許可の要件指定しない。 ただし、下請契約の請負代金の額の合計額が5,000万円(建築一式工事にあっては、8,000万円)以上となる場合には、鋼構造物工事に関し、特定建設業許可(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項第2号)を受けている者であること。 3 営業所の拠点次のいずれかを満たす者であること。 1 令和8年度高知県建設工事競争入札参加資格決定通知書における鋼構造物工事の格付けがA等級の者であって、高知県内に建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち主たる営業所(以下「主たる営業所」という。)を置く者。 2 建設業法第2条第1項に規定される鋼構造物工事について、令和8年度高知県建設工事競争入札参加資格を有し、かつ、建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査の鋼構造物工事の総合評定値(総合評点)が1000点以上の者。 なお、当該審査の基準日は、申請書の提出日以前1年7月以内の日(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者については、審査基準日が手続開始決定日以降であり、かつ、申請書の提出日以前1年7月以内の日)であること。 また、総合評定値(総合評点)は、高知県建設工事競争入札参加資格決定通知書に記載されている総合点数とは異なるものであるので、注意すること。 4 施工実績次の要件を一契約ですべて満たす工事の施工実績を有する者。 1 平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了したものであること。 2 工事の発注者が国又は地方公共団体等であること。 3 受注形態が単体又は出資比率が20%以上の共同企業体であること。 (出資比率について、WTO対象工事等の大型工事についてはこの限りではない。)4 最終請負金額(税込)が1,000万円以上であること。 5 業種が鋼構造物工事であること。 5 配置予定技術者次の要件を満たす主任技術者又は、監理技術者を当該工事に配置できること。 なお、請負代金が4,500万円(建築一式工事にあっては9,000万円)以上となる場合の主任技術者等は専任で配置すること。 また、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項の規定及び建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の5の規定の適用の可否について質疑がある場合は、共通事項に示す質疑の方法に準じて申請書等の提出期限までに問い合わせること。 3第3 入札日程等に関する事項資 格 等1 主任技術者は、1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。 監理技術者にあっては、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有し、かつ、鋼構造物工事における監理技術者資格者証