入札公告(令和8年度 水単請−1 南台ポンプ場2号送水ポンプ更新工事
| 発注機関 | 宮城県白石市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月14日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 宮城県 白石市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
入札公告(令和8年度 水単請−1 南台ポンプ場2号送水ポンプ更新工事 令和8年度南台ポンプ場2号送水ポンプ更新工事特 記 仕 様 書白 石 市目 次第1編 総 則第1章 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・ 1第2章 機械工事一般仕様 ・・・・・・・・・・・ 3第3章 電気機器一般仕様 ・・・・・・・・・・・ 4第2編 特記事項第1章 南台ポンプ場2号送水ポンプ設備第1節 概 要 ・・・・・・・・・・・・・ 6第2節 設備機器 ・・・・・・・・・・・・・ 6第3節 工事範囲 ・・・・・・・・・・・・・ 6第4節 機器仕様 ・・・・・・・・・・・・・ 6- 1 -第1編 総 則第1章 一般事項1.概 要本特記仕様書は、「南台ポンプ場2号送水ポンプ更新工事」に適用するものである。2.準拠基準本工事にて準拠すべき規格並びに基準は特に記載しない事項については現行の下記によること。1)JIS(日本産業規格)2)JEC(電気規格調査会標準規格)3)JEM(日本電機工業会標準規格)4)JCS(電線技術委員会標準規格)5)電気設備技術基準(経済産業省令)及びその関連規定6)JEAC内線規程(日本電気技術規格委員会規格)7)公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)8)公共建築工事標準仕様書 電気設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)3.設計図面本設備の施工に当たり本市が提出する設計図面は設備の基本を示すものであり、設計図面に記載された機器の寸法は参考寸法を示すもので、決定は原則として承認図により行う。4.施工規則及び契約条件請負者は、本市工事関係規則、契約関係条例及びその他本市が定める諸規定に準拠して施工するほか、電気設備に関する技術基準及びその関連規定に従い施工すること。5.製作の着手請負者は、契約後速やかに本特記仕様書及び添付図面に基づき、工程表並びに承認図を作成し、本市の承認を得ること。また、本設備の機器が製作者固有の設計による製品で本特記仕様書及び添付図と異なるときは、事前に理由を申し出て本市の承認を得なければならない。6.官公庁等への手続本工事で監督官庁その他への手続を必要とするものは、請負者がこれに要する申請書、届出書等を作成し、手続の一切を代行するものとする。尚、これに要する費用は全て請負者の負担とする。7.施 工本特記仕様書及び添付図に明記してない事項についても、本設備の目的及び工事施工上必然的なものは、本市の指示に従い請負者の負担で整備又は施工しなければならない。8.現場代理人請負者は、現場代理人及び工事現場における工事施工上の主任技術者を定め、書面にて本市の承認を得なければならない。尚、現場代理人と主任技術者とは兼任することができるものとする。- 2 -9.検 査本工事施工に当たっては、本市監督員と打合わせのうえ下記検査を行う。1)製品検査この工事に使用する機器材料のうち特に指示するものは、製作工場等において当市監督員立会のうえ、検査及び試験を行いその試験成績表を提出する。2)中間検査工事が予め監督員の指定した工程に達したときに検査を受け合格承認を得た後、次の工程に移る。3)官公庁及び電力会社の検査官公庁及び電力会社の検査を受ける必要のあるものについては、請負人が全て事務を代行すること。4)材料検査この工事に使用する機器材料は全て現場搬入の都度、監督員の検査を受けこれに合格したものを使用する。5)竣工検査工事終了に際しては、竣工期日前に監督員立会のうえ各設備の機能その他の試験を行う。検査員が必要と認めた場合は、再試験を行うことがある。6)検査費用検査に要する費用は全て請負人の負担とする。但し、監督員の派遣費は当市が負担する。10.保証期間本設備の保証期間は、受渡し完了後1ヶ年とする。万一保証期間中に請負者の責任に帰すべき原因による事故が発生した場合には、請負者は無償にて直ちに本市の指示する期間内に改造、補修または新品と交換を行わなければならない。- 3 -第2章 機械工事一般仕様1.据付工事1)一般事項(1)各機器の搬入据付は図面通り所定の位置に堅固に据付け、構造等正確に芯出しを行い、据付後モルタルを流し込み硬化後均等に締め付け、再度芯出しを行うこと。(2)各機器製作会社の熟練した技術者の指導にもとづき据付工事をすること。(3)使用する材料は全て優良品を使用し、使用前に監督員の検査を受けるものとする。(4)コンクリート施工のうちコンクリート配合・型枠養生等については監督員の承認及び指示に従うこと。(5)敷金の当たるコンクリート基礎部は据付前充分に表面を平らにした後に据付けるものとする。(6)敷金は全て機械切りにした製品とし、かえり及び錆等の無い良質の新品を使用するものとする。2.