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工事 広島県 広島市

非常用ディーゼル発動発電装置更新等工事(令和8年6月16日~令和8年6月29日)

発注機関 国家公安委員会(警察庁)中国管区警察局
公告日 2026年6月15日
調達区分 工事
地域 広島県 広島市
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案件概要

非常用ディーゼル発動発電装置更新等工事(令和8年6月16日~令和8年6月29日) 入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。 令和8年6月16日 分任支出負担行為担当官中国四国管区警察局広島県情報通信部長沖田 誠記1 契約担当官等の官職及び氏名分任支出負担行為担当官中国四国管区警察局広島県情報通信部長 沖田 誠2 競争入札に付する事項(1)件 名 及 び 数 量 非常用ディーゼル発動発電装置更新等工事 一式(2)作 業 概 要 通信施設内の老朽化した設備を更新するもの(3)作 業 場 所 広島県内の別途指示する箇所(4)契 約 期 間 契約締結日の翌日から令和8年12月18日まで(検査期間を含む)(5)入 札 方 法 等 入札金額は総価を記入すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した価格をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 3 競争入札に参加する者に必要な資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同 条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和7・8年度内閣府建設工事競争参加資格における「電気」、「電気通信」又は「機械器具設置」のB若しくはCの資格を有する者であること。 (4)警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5)警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国 発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (6)秘密の内容を含む事項の場合は、当方が必要とする秘密の保全に関する事項について、当方の承認が得られ ている者であること。 4 契約条項を示し、入札説明書の配付を行う場所及び日時等(1)場 所 広島市中区基町9番42号中国四国管区警察局広島県情報通信部通信庶務課 経理係(広島県警察本部17階)問合せ先 電話番号 082-228-0110※入札事項等の説明日時は別途指定するので、事前に上記問合せ先へ連絡すること。 (2)日 時 令和8年6月16日8時30分から6月29日17時15分まで(土・日・祝日を除く。)(3) その他 上記3(3)の有資格者であることを証明する書類(写)及び別添「秘密の保全に関する誓 約書」及び「秘密の保全に関する特約条項」を両面で印刷し、押印等したものを提出すること。 5 入札書の提出場所及び提出期限(1)提出場所 上記4(1)と同じ(2)提出期限 令和8年6月30日 12時00分まで6 開札の場所及び日時(1)場 所 広島市中区基町9番42号広島県警察本部 17階協議室(2)日 時 令和8年7月1日 10時30分7 入札保証金徴収免除8 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格の無い者の入札及び入札条件に違反した入札は無効とする。 9 契約書作成の要否契約の締結にあたっては、法令で定めるところにより、契約書を作成するものとする。 分任支出負担行為担当官 中国四国管区警察局広島県情報通信部長 殿秘密の保全に関する誓約書 貴部における「非常用ディーゼル発動発電装置更新等工事」に係る競争参加にあたり、秘密に属する仕様書、図面、入札参加業者及びその他関係資料について、「秘密の保全に関する特約条項」を厳守するとともに、秘密が漏洩、窃取されないように万全を期すこと並びに当社従業員及び業務従事者の故意又は過失により秘密が漏洩した場合についての一切の責任を負うことを誓約します。 令和 年 月 日会社名職 位氏 名 印秘密の保全に関する特約条項(一般義務)第1条 入札書提出業者(以下「乙」という。)は、本業務に係る秘密の保全に 関しては、この特約条項に定めるところにより、秘密保全に万全を期さなけれ ばならない。 2 乙は、乙の従業員の故意又は過失により警察の秘密が漏洩したときであって も、管理者としての責任を免れることはできない。 (下請負の禁止)第2条 乙は、本業務を他の業者に下請負させてはならない。 ただし、やむを得 ず下請負させるときは、その下請負先等を記した書面を添え、発注者(以下、「甲」という。)の許可を受けるものとする。 2 前条の規定は、乙の下請負者について準用する。 (交付)第3条 甲は、秘密に属する仕様書、図面、現場説明書等又は物件を乙に交付す るときは、秘密であることを明記するものとする。 (特定資料)第