面整備島地区(その12−2)工事 【下工第7号】(zip形式:218KB)
| 発注機関 | 岐阜県羽島市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月16日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 岐阜県 羽島市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
面整備島地区(その12−2)工事 【下工第7号】(zip形式:218KB) 羽島市告示第155号電子入札システムによる事後審査型条件付き一般競争入札の施行について次のとおり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 令和8年6月17日羽島市長 松 井 聡記1 入札に付する事項⑴ 仕様書番号 下工第7号⑵ 工事名 面整備島地区(その12-2)工事⑶ 工事場所 羽島市小熊町島 地内⑷ 工事期間 契約締結の翌日から令和9年3月19日まで⑸ 予定価格 55,592,900円(消費税及び地方消費税を含む。)⑹ 工事概要区間延長(開削) 343.4m管渠延長φ200 337.1m1号組立マンホール 6基コンクリート製小型マンホール 2基取付管 25箇所⑺ 入札方式本入札は、資料提出及び入札を市の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続する電子情報処理組織(以下「電子入札システム」という。)で行う対象業務である。 ただし、羽島市電子入札運用基準(平成17年11月4日決裁)1に該当する場合は、発注者の承諾を得た場合に限り書面で提出すること(以下「紙入札方式」という。)ができる。2 入札に参加する者に必要な資格及び条件入札に参加する者は、次の条件を満たしているものとする。 ⑴ 本告示日において、羽島市内に本店を有し、羽島市契約規則(昭和39年羽島市規則第6号)第21条第2項に基づいて調製した羽島市指名競争入札参加者名簿の「土木工事」に本店で登録されていること。 ⑵ 最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の土木一式工事の総合評定値及び羽島市建設工事入札参加資格審査に係る主観的事項審査要領(平成20年1月11日告示第1号)に基づく主観点数の合計が750点以上であること。 ⑶ 平成23年度以降に元請又は共同企業体の代表構成員若しくは羽島市特定建設工事共同企業体取扱要領(平成7年5月31日決裁)第3条第3項第1号で定められた出資比率以上の構成員として、1,600万円以上の公共工事の下水道工事の施工実績を有すること。 ⑷ 羽島市地域防災計画に定める「災害時の応急対策に関する協定」又は「災害時における応急給水及び上下水道施設応急復旧等に関する協定」に参加していること。 ⑸ 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条に従い技術者を配置できること。 ⑹ 本告示日から入札の日までの間において、羽島市競争入札参加資格停止の措置要領(平成19年9月25日決裁)に基づく資格停止期間がないこと。 ⑺ 本告示日から入札の日までの間において、羽島市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年8月12日決裁)に基づく資格停止期間がないこと。 3 仕様書等の交付期間、交付方法及び閲覧等⑴ 交付期間 令和8年6月17日(水)から令和8年6月26日(金)まで(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から午後5時まで⑵ 交付方法 電子入札システム上に掲載した入札説明書等をダウンロードすることにより交付する。⑶ その他 電子入札システムによる交付が受けられない者は、次により閲覧することができる。 ア 閲覧期間 令和8年6月17日(水)から令和8年6月26日(金)まで(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から午後4時までイ 閲覧場所 羽島市役所総務部管財課4 入札参加の申請この一般競争入札に参加を希望する者(以下「入札参加者」という。)は、電子入札システムを用いて事後審査型条件付き一般競争入札参加申請誓約書により、参加申請をすること。 なお、紙入札方式の場合は、事後審査型条件付き一般競争入札参加申請書(別記第1号様式)を次に定めるところにより提出すること。 ただし、この場合においては、持参のみの受付とする。⑴ 電子入札システムによる提出期間令和8年6月18日(木)から令和8年6月26日(金)まで(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から午後5時まで⑵ 紙入札方式による提出期間及び提出場所ア 提出期間 令和8年6月18日(木)から令和8年6月26日(金)まで(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から午後4時までイ 提出場所 羽島市役所総務部管財課5 入札の方法⑴ 電子入札システムア 提出書類 入札書、内訳書イ 提出期間 令和8年6月30日(火)から令和8年7月14日(火)(日曜日及び土曜日を除く。)までの午前9時から午後5時までウ 提出要領落札決定に当たっては、入札した金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた額)をもって落札額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者及び免税事業者を問わず、見積もりをし