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工事 奈良県 斑鳩町

斑鳩町公共下水道事業 いかるがパークウェイ工事

発注機関 奈良県斑鳩町
公告日 2026年6月16日
調達区分 工事
地域 奈良県 斑鳩町
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案件概要

斑鳩町公共下水道事業 いかるがパークウェイ工事 1斑鳩町公告第13号入札公告建設工事の請負について、下記のとおり事後審査型制限付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。 なお、この工事は、予定価格及び最低制限価格の事前公表を行う土木工事です。 令和8年6月17日斑鳩町長 中 西 和 夫記1 競争入札に付する事項(1)工事番号 公共第1号(2)工 事 名 斑鳩町公共下水道事業 いかるがパークウェイ工事(第13処理分区18工区-1工事・第14処理分区23工区-1工事)(3)工事場所 斑鳩町五百井1丁目、興留4丁目地内(4)工事種別 土木一式工事(5)工事概要 推進工 一式、開削工 一式、立坑工 一式、補助工 一式、人孔工 一式、取付管及び桝工 一式、付帯工 一式安全費 一式(6)工事内容 施工延長:L=652.00m推進工:・低耐荷力圧入二工程方式ⅤPφ250mm L=335.40mⅤPφ200mm L= 28.60m・鋼管削推工法SPφ350mm(ⅤPφ250を内挿)L=4.00m開削工:・PRPφ200mm L= 49.00m・ⅤPφ250mm L=235.00mその他設計図書参考2(7)工 期 令和8年7月27日~令和9年2月26日(8)入札保証金 斑鳩町契約規則第4条の規定による(9)契約保証金 斑鳩町契約規則第19条の規定による(10)予定価格 155,043,900円(税込み・注1)(11)最低制限価格 133,089,000円(税込み・注1)注1 予定価格及び最低制限価格は、消費税及び地方消費税(計10%)を含みます。 (12)その他 本工事は、いかるがパークウェイ整備事業との工程調整及び早期竣工の必要があるため、週休二日制の対象工事としません。 2 競争入札に参加する者に必要な資格本件工事の公告日において、令和8・9年度斑鳩町建設工事等競争入札参加資格取得(登録)者のうち、土木一式工事の参加資格を有する者であって、入札書及び工事費内訳書(以下「入札書等」という。)の提出期限までに、次に掲げる条件をすべて満たした者とします。 (1) 資格要件ア 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 イ 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定による経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書(審査基準日が有効期限内で、直近の者。以下「経営事項審査」という。)に係る土木一式工事の総合評定値(P)等の基準が次のいずれかを満たしていること。 (ア)経営事項審査に係る土木一式工事の総合評定値(P)が1000点以上あること。 (イ)町内業者にあっては、本公告日時点において、斑鳩町建設工事請負業者資格審査要領 第9に規定する土木一式工事の格付でA等級に格付されていること。 ウ 建設業法第15条の規定による土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。 エ 奈良県内に本店、支店または営業所(建設業法第3条の規定によるものであって、かつ、当該営業所が本町に対する競争入札参加資格を有するものに限る。)を有していること。 オ 本件工事の公告の日から開札の日までの期間に、斑鳩町建設工事等請負契約に係る入札参加停止措置要領による入札参加停止措置(以下「入札参加停止」という。)を受けていないこと。 カ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法3(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条の規定による更生手続開始の申立てを含む。 )をしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法に基づく更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 キ 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議申立てをしていないこと。 ク 平成12年4月1日以降に民事再生法第21条の再生手続開始の申立てをしていない者または申立てをされていない者であること。 ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者または申立てをなされなかった者とみなす。 ケ 次に掲げるこの工事に係る設計業務等の受託者または当該受託者と資本または人事面において関連がある者でないこと。 (注2)設計