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工事 静岡県 藤枝市

藤枝市建設工事等競争契約入札心得 (PDFファイル: 29.3KB)

発注機関 静岡県藤枝市
公告日 2026年4月19日
調達区分 工事
地域 静岡県 藤枝市
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案件概要

藤枝市建設工事等競争契約入札心得 (PDFファイル: 29.3KB) ○ 建設工事等競争契約入札心得(趣旨)第1条 この心得は、建設工事(以下「工事」という。)の請負契約、工事材料の製造請負契約及び建設工事に関連する業務委託契約について、藤枝市が行う競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項を定めるものとする。 (入札保証金)第2条 入札参加者は、入札金額の100分の5以上の入札保証金を入札の際納付しなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を要しない。 (1) 入札参加者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 (2) 公告又は指名通知に、入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。 (入札保証金に代わる担保)第3条 前条の規定による入札保証金の納付は、次の各号のいずれかの担保の提供をもってこれに代えることができる。 (1) 国債(2) 地方債(3) 政府の保証のある債券(4) 市長が確実と認める社債2 前項各号に掲げる担保の価値は、同項第1号及び第2号に掲げるものにあっては額面金額、同項第3号及び第4号に掲げるものにあっては額面金額(発行価額が額面と異なるときは発行価額)の8割に相当する額とする。 (入札保証保険証券の提出)第4条 入札参加者は、市を被保険者とする入札保証保険契約を締結して、入札保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該入札保証保険に係る保険証券を提出しなければならない。 (入札の基本的事項)第5条 入札参加者は、仕様書、設計書及び図面その他契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札しなければならない。 この場合において仕様書、設計書及び図面等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。 (入札辞退)第6条 指名の通知を受けた者又は入札参加資格の確認を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。 2 指名の通知を受けた者又は入札参加資格の確認を受けた者は、入札を辞退するときは、次に掲げるところにより申し出るものとする。 (1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(第1号様式)を持参して行うこと。 ただし、入札参加資格の確認を受けた者にあっては、入札辞退届に辞退の理由を記載すること。 (2) 入札執行中にあっては、辞退届(第2号様式)を入札箱に投入して行うこと。 3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 (公正な入札の確保)第7条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (入札)第8条 入札書は、第3号様式により作成し、封印のうえ、表面に「番号、何々工事(何々業務委託)入札書在中」と明記し、裏面に入札参加者の住所氏名を記載して公告又は指名の通知に示した日時及び場所において入札箱に投入しなければならない。 ただし、入札の公告又は指名の通知で、封印の必要がない旨の定めがある場合は、封印を省略するものとする。 2 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 3 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 4 入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。 5 入札は、郵送によることができない。 ただし、指名の通知又は入札公告で郵送によることができる旨の定めがある場合はこの限りでない。 (工事費内訳書の提出)第9条 入札の公告又は指名の通知により工事費内訳書の提出を要するとされた場合には、第1回目の入札に際して、第1回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、別に定めるところにより提出しなければならない。 2 入札参加者は、前項の工事費内訳書の基礎となる詳細な積算書類を入札会場に持参し、及び藤枝市から提示を求められた場合にはそれらを直ちに提示しなければならない。 (入札書の書換等の禁止)第 10 条 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 (入札の中止等)第 11 条 指名競争入札において、入札辞退等により指名競争入札に参加しようとする者が1人の場合には、入札の執行を取りやめる。 2 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公平に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。 3 開札前において天災、地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 4 指名競争入札において、入札箱に入札書を投入した者が1人のときは、当該入札は行わなかったものとする。 この場合、その入札書は開封しないで返却する。 (開札)第12条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において入札者を立ち会わせて行う。 2 入札者が開札に立ち合わないときは、当該入札事務に関係のない市職員を立ち会わせる。 (入札の無効)第13条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。 (1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(2) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 所定の日時、場所に提出しない入札(5) 記名押印を欠く入札(6) 金額を訂正した入札(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(8) 談合その他不正の行為により入札を行ったと認められる者の入札(9) 同一事項の入札について、2以上の入札をした者の入札(10) 同一事項の入札について自己のほか、他人の代理人を兼ねて入札した者の入札(11) 同一事項の入札について2人以上の代理人をした者の入札(12) 前各号に定めるもののほか指示した条件に違反して入札した者の入札(落札者の決定)第 14 条 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、工事の請負契約、工事材料の製造請負契約において、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 2 前項ただし書きに規定する要件に該当するおそれがある入札を行った者は、関係職員の行う調査に協力しなければならない。 3 第1項の規定にかかわらず、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 (再度入札)第 15 条 初度の入札に係る開札をした場合において、落札者とすべき入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 2 前項の規定にかかわらず、初度の入札において前条第1項ただし書に規定する要件に該当するおそれがある入札を行った者がある場合には、同条第2項の調査の結果当該入札者が落札者とされなかったときに再度の入札を行う。 3 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、再度の入札に参加することができない。 (1) 第 13条第1項第1号から第4号及び第8号から第 12号までの規定に基づき無効とされた入札(2) 前条第1項ただし書に規定する要件に該当すると認められた入札(3) 最低制限価格に達しない入札(再度入札の入札保証金)第 16 条 前条の規定により再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。 (同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第 17 条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときはこれに代わって入札事務に関係のない市職員にくじを引かせる。 (入札結果の通知)第18条 開札をした場合において、落札者があるときは、その者の氏名又は名称及び金額を、落札者がないときはその旨を開札に立ち会った入札者に直ちに口頭で知らせる。 2 前項の規定にかかわらず、第 14 条第1項ただし書に規定する要件に該当するおそれがある入札を行った者がある場合には、当該入札の結果は、後日入札に参加した者に通知する。 (契約の締結)第 19 条 落札者は、落札の通知を受けた日から起算して7日以内に、別に定める契約書により契約書を作成して契約を締結しなければならない。 ただし、市長がやむを得ない理由あると認めた場合は、その期間を延長することができる。 2 落札者が、前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。 3 前項の場合において、入札保証金を免除された者は、免除された入札保証金に相当する額の違約金を納付しなければならない。 (設計図書を電磁的記録に替える措置)第19条の2 設計書及び図面の内容を電磁的記録をもって示した入札については、シィー・ディー・アールにより調製されたその設計書及び図面の内容を記録したファイルを契約書に添付することをもって、設計書及び図面を記載した書面の作成に替えるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、落札者が、その費用負担で設計書及び図面の内容を記録した電磁的記録を完全に出力した書面を用いて契約書を作成する旨を書面により通知した場合にはこの限りはでない。 3 第1項の設計書及び図面の内容を記録したファイルは、ポータブル・ドキュメント・フォーマット(PDF)形式で記録する。 4 第1項のファイルの記録には、電子署名(電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第2条に規定する電子署名をいう。)を施すものとする。 5 第1項から前項までの規定は、変更契約について準用する。 (契約書作成の省略)第 20 条 契約書の作成を省略する場合は、請書を徴する。 この場合においては前条を準用する。 (契約の確定)第21条 契約書を作成する契約にあっては、契約当事者双方が記名押印したときに確定する。 ただし、予定価格が 15,000 万円以上の契約については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年藤枝市条例第11号)の定めるところにより、議会の議決があったときに当該契約が成立する。 (入札保証金の返還)第22条 入札保証金(これに代わる担保を含む。)は、入札終了後、直ちに返還する。 ただし、落札者に対しては当該契約を締結した際に返還する。 (契約保証金)第23条 落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の際納付しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を要しない。 (1) 落札者が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。 (2) 落札者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。 (3) 公告又は指名通知に、契約保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。 (4) その他市長が納付を要しないと認めたとき(契約保証金に代わる担保)第 24 条 前条の規定による契約保証金の納付は、次の各号のいずれかの担保の提供をもってこれに代えることができる。 (1) 国債(2) 地方債(3) 政府の保証のある債券(4) 市長が確実と認める社債(5) 銀行その他市長が確実と認める金融機関の保証(6) 公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証2 前項各号に掲げる担保の価値は、同項第1号及び第2号に掲げるものにあっては額面金額、同項第3号及び第4号に掲げるものにあっては額面金額(発行価額が額面と異なるときは発行価額)の8割に相当する額、同項第5号及び第6号に掲げるものにあってはその保証する金額とする。 (履行保証保険証券の提出)第25条 落札者は、第23条第1号若しくは第2号の規定により契約保証金の全部若しくは一部を納付しないこととする場合又は前条第1項第5号若しくは第6号の規定により契約保証金に代わる担保の提供をしようとする場合においては、当該保険証券、保証証券又は保証書を提出しなければならない。 (入札保証金の契約保証金への充当)第 26 条 市長において必要があると認める場合には、落札者の同意を得て、その者に返還すべき入札保証金を契約保証金に充当することができる。 (異議の申立)第 27 条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、設計書、図面、契約書式及び現場についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (準用)第28条 この規定は、随意契約について準用する。