令和8年6月29日10時00分 藤寄G工区配水管布設替工事 (圧縮ファイル: 7.4MB)
| 発注機関 | 新潟県聖籠町 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月17日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 新潟県 聖籠町 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
令和8年6月29日10時00分 藤寄G工区配水管布設替工事 (圧縮ファイル: 7.4MB) 特 記 仕 様 書工事名:藤寄G工区配水管布設替工事令和 8 年度新 潟 県 聖籠町11.総 則1 本工事は建設業法及び建設業法施行令を遵守し、聖籠町財務規則及び別記建設工事請負基準約款に準拠し、監督員の指示に従い、図面・設計書及び新潟県土木工事標準仕様書ならびに本仕様書により施工しなければならない。 2 本工事の工事着手期限は契約締結日より7日以内とする。 もし、これによらない場合は本工事契約締結の不履行と認める。 3 本工事の工事期間は契約書のとおりとする。 4 工事施工に必要な諸材料や測量・遺形・仮道・借地・補償・照明・その他の設備、並びに各種の検査に要する費用は受注者の負担とする。 5 工事施工に必要な基準高は、すべて国土地理院設定により起算するものであって、監督員が指示する。 6 工事施工に当っては、地上および地下の既設構造物その他について充分事前調査を行い、支障を及ぼさないよう相当の防護工を施さなければならない。 もし、誤ってこれらの既設物に損傷、又は便宜上取壊し等を要する場合は、受注者自らの責任において原形復旧をしなければならない。 ただし、この場合監督員の承認を得なければならない。 7 工事施工に際し、道路または公私有地を使用する場合は監督員と協議の上、関係官庁または地主に対する一切の手続きを行い、これに要する仮設設備及び標識・夜間照明、借料・用地補償等はすべて受注者の負担とする。 資材、その他の運搬のための公私道補修料または負担金においても受注者において負担しなければならない。 特に道路上において作業する場合は、道路交通法規をよく守り、標識その他を提示すると共に、所轄警察員の指示に従い交通の安全を図り、現場の整理を怠らず使用資材等を放置してはならない。 万一事故等の発生による損害補償については受注者の負担とする。 8 本仕様書および図面ならびに設計書に記載する寸法は、特に指示のない限りコンクリート打上寸法とし、モルタル塗代は含まない。 また、これらに具体的に指示のないものについては、予め見本品または図面を提出して承認を得なければならない。 9 現場代理人は工事期間中現場に常駐し、指揮監督を行い、工事の進捗を図らなければならない。 また、聖籠町建設工事請負基準約款第11条第3項による場合はこの限りではない。 ただし、聖籠町が不適当と認めた時は理由を明示して交代させることができる。 10 受注者は本工事を一括下請けさせてはならない。 やむを得ず部分下請けを使用する場合は、下請負者の報告書面をもって提出すること。 ただし、聖籠町が不適当と認めた場合は下請業者の交代を命ずることがある。 また、いかなる事由があろうとも工事全般の責任を以って総括しなければならない。 11 工事に従事する労務者はすべて熟練し、且つ心身ともに健全なる者とし、聖籠町において必要ありと認めた場合に健康診断を受けさせることができる。 また、聖籠町が不適当と認めた時は労務者を現場より退去させることができる。 この場合に要する費用は、一切受注者の負担とする。 12 工事の中途において設計変更の必要を生じた場合の数量の増減は、契約内訳単価によ2り精算する。 ただし、軽微なものについてはこの限りではない。 この場合の契約内訳単価とは、実施設計金額と総請負金額との比率により設計単価を更正した金額をいう。 設計変更のため工事進捗に多少の支障をきたすことがあっても、受注者はこれに対し異議を申し立てることは出来ない。 13 工事竣工の際は、竣工書類の提出はもとより、工事現場内を整理清掃し、竣工検査を受けなければならない。 補修、修復に要する費用は受注者の負担とする。 14 検査不合格により手直し命令のある場合は、速やかに補修、修復に当たり再検査を受けなければならない。 補修、修復に要する費用は受注者の負担とする。 15 設計図書および標準仕様書に記載ある事項は、この仕様に優先する。 16 本仕様書に疑義がある場合は、当事者双方互いに協議する。 2.材 料1 材料は総て新品とする。 (仮設材は除く)2 本工事に使用する材料は予め品種・数量等を明記した検査願いを提出し、監督員による検査合格品でなければならない。 ただし、検査は監督員の指示により工場検査、現場検査の何れかとし、その費用は受注者の負担とする。 3 一切の使用材料は日本工業規格または日本水道協会規格合格品でなければならない。 ただし、特に監督員の承認のあるものについてはこの限りではない。 4 監督員が特に必要と認めるものについては、監督員の指定する方法で試験を受け、合格証書を提出しなければならない。 5 下記に掲げ