入札公告 松枝小学校トイレ改修工事(東舎)(PDF形式253KB)
| 発注機関 | 岐阜県笠松町 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月18日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 岐阜県 笠松町 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
入札公告 松枝小学校トイレ改修工事(東舎)(PDF形式253KB) 様式第1号(第4条関係)笠松町公告第21号事後審査型一般競争入札の実施について次のとおり事後審査型一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び笠松町契約規則(昭和41年笠松町規則第10号)第2条の規定により公告します。 令和8年6月19日笠松町長 古 田 聖 人1 事後審査型一般競争入札に付する事項(1)工 事 名 第60号 松枝小学校トイレ改修工事(東舎)(2)工事場所 笠松町長池642番地 笠松町立松枝小学校 地内(3)工事期間 契約締結の日から令和9年1月28日(木)まで(4)予定価格 事後公表(5)工事概要 松枝小学校の東舎1階から3階まで階毎に男女各1ヶ所設置された児童用トイレを湿式から乾式に改修することを目的とする。 建物を使用しながらの工事となる為、児童ほか利用者の安全に注意し、特に解体撤去工事は学校の休暇期間を活用して施工する。 (休暇期間:7月18日(土)~8月24日(月))2 入札方式(1)入札方式は、一定の資格要件を満たした単体による事後審査型一般競争入札とします。 (2)本工事は、資料提出及び入札を電子入札システムで行います。 なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り、書面で提出すること(以下「紙入札方式」という。)ができます。 3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本工事の入札に参加する者に必要な資格は、次に掲げる条件をすべて満たし、笠松町長の参加資格確認を受けた者でなければなりません。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)笠松町入札参加資格者名簿に登載されていること。 (3)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申し立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更正事件に係るものを含む。)をした者にあっては、同法第199条第1項若しくは第2項又は第200条第1項の規定による更正計画認可(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更正事件に係るものを含む。)の決定を受けていること。 (4)民事再生法(平成11年法律第255号)第21条第1項及び第2項の規定による民事再生手続開始の申し立てをした者にあっては、同法第174条第1項の規定による再生計画認可の決定を受けていること。 (5)建設業法第15条の規定による特定建設業許可を受けていること。 (6)建設業法第27条の23第1項の規定に基づく、入札公告日における最新の経営事項審査において、建築工事についての総合評定値(P点)が850点以上であること。 (7)岐阜圏域内(岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町)に、笠松町入札参加資格者名簿に登載されている本店・支店、営業所を有していること。 (8)平成28年度以降公告日前に、元請けとして、次に示す国・県・県内市町村が発注した工事を施工した実績を有すること。 ア 完成引渡しの済んでいる建築工事で、1契約の工事請負金額が3千万円以上の工事(9)現場代理人及び次の条件をすべて満たす専任の監理技術者又は主任技術者を本工事に配置できること。 なお、現場代理人は監理技術者又は主任技術者を兼ねることができる。 ア 入札参加申請の日以前3カ月以上の雇用関係にあること。 イ 平成28年度以降公告日前に、元請の監理(又は主任)技術者もしくは現場代理人として、国・県・県内市町村が発注した、1契約の工事請負金額が3千万円以上の完成引渡しの済んでいる建築工事を施工した実績を有すること。 ウ 1級建築士あるいは1級建築施工監理技士の資格を有すること。 (10)次の期間のいずれかの日においても岐阜県及び笠松町から指名停止措置を受けていないこと。 ア 贈賄、独占禁止法違反又は拘禁刑以上の犯罪に起因する指名停止については、当該工事の入札の日から6ヶ月前の日までの間イ ア以外の事由に起因する指名停止については、事後審査型一般競争入札参加申請期限日(以下「申請期限日」という。)から当該工事の入札の日までの間(11)笠松町が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年告示第88号)に基づく入札参加資格停止措置を当該工事の開札日までに受けていないこと。 (12)建設業法に規定する許可業種のうち、建築工事に対する許可を受けて3年以上営業の実績があること。 (13)次に定める届け出の義務を履行していない建設業者(当該届け出の義務がない者を除く。)でないこと。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ