(仮称)東尋坊ビジターセンター建設工事(建築)(PDF:347KB)
| 発注機関 | 福井県坂井市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月21日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 福井県 坂井市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
(仮称)東尋坊ビジターセンター建設工事(建築)(PDF:347KB) 坂井市告示第159号入 札 公 告次のとおり一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 6第1項の規定により、公告する。令和8年6月22日坂井市長 池田 禎孝1 一般競争入札に付する事項(1) 工事名(仮称)東尋坊ビジターセンター建設工事(建築)(2) 工事場所福井県坂井市三国町安島 地係(3) 工事概要ア 建築物の用途 複合用途(博物館ほか)イ 建築物の構造および階数 鉄筋コンクリート造(プレストレストコンクリート構造)地下1階、地上2階建ウ 建築物の規模 建築面積1,915平方メートル 延床面積3,122平方メートル(4) 完成期限令和10年3月15日まで(5) 設計額金1,976,000,000円(消費税および地方消費税相当分を除く。)(6) 総合評価落札方式の適用本工事は、坂井市建設工事総合評価落札方式実施要領(以下「総合評価実施要領」という。)第 4条に規定する「総合評価落札方式」ならびに坂井市建設工事総合評価落札方式(施工体制確認型)実施要領(以下「総合評価(施工体制確認型)実施要領」という。)第 2 条に規定する「「総合評価落札方式(施工体制確認型)」の対象工事である。また、総合評価実施要領第5条に規定する評価方式は「技術提案型(標準型)方式」とする。(7) 週休2日対象工事の適用本工事は、坂井市建設工事における完全週休2日等実施要領第4条第1項に規定する「週休2日」の対象工事である。(8) 電子入札の実施本件入札に係る入札参加資格の確認申請および入札書の提出は、契約担当者の使用に係る電子計算機と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「坂井市電子入札システム」という。)を使用して行う。なお、やむを得ない事由により坂井市電子入札システムによる手続きができない者は、入札手続に支障がない場合に限り、契約担当者の承認を得て、紙による手続き(以下「紙入札」という。)を行うことができる。2 入札に関する事務を担当する機関の名称、所在地等名称:坂井市役所財務部監理課(以下「監理課」という。)所在地:〒919-0592 福井県坂井市坂井町下新庄第1号1番地(坂井市役所本庁舎 北棟2階)電話番号:0776-50-3021メールアドレス:nyuusatsu@city.fukui-sakai.lg.jp3 入札に参加する者に必要な資格本件入札に参加することができる者は、2者の建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第 2 条第 3 項に規定する建設業者をいう。)により結成された共同企業体であって、次に掲げる条件の全てを満たす者とする。(1) 市長による本工事に係る入札参加資格の確認を受けた者であること。(2) 当該共同企業体の構成員のいずれもが次に掲げる条件の全てを満たす者であること。ア 令和 7、8 年度の坂井市競争入札参加資格者名簿において「建築一式工事」に登録されており、かつ特定建設業の許可を受けている者であること。イ 福井県内に主たる営業所(法第3条第1項の営業所をいう。)または営業所を有する者であること。ウ 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)を提出する時点において、地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。エ 申請書を提出する時点において、「福井県工事等契約に係る指名停止等の措置要領」または「坂井市工事請負契約等に係る指名停止等の措置要綱」に基づく指名停止期間中でないこと。オ 申請書を提出する時点において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者または民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者、その他経営不振に陥ったと明らかに認められる等この入札に参加するのにふさわしくないと認められる者でないこと。カ 申請書を提出する時点において、役員(役員として登記または届出はされていないが、事実上経営に参画している者を含む。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないことおよび役員が暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者でないこと。キ 申請書を提出する時点において、本件入札に参加しようとする他の共同企業体の構成員との間に、次のいずれかに該当する資本的関係または人的関係がない者であること。(ア) 親会社と子会社の関係(個人事業主または会社の役員が他の会社の議決権総数