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工事 一般競争入札 兵庫県

令和7年度神戸刑務所自動火災報知設備受信機改修工事

発注機関 法務省
公告日 2026年6月21日
調達区分 工事
入札方式 一般競争入札
地域 兵庫県
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案件概要

令和7年度神戸刑務所自動火災報知設備受信機改修工事 調達案件番号0000000000000608720調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類簡易工事調達案件名称令和7年度神戸刑務所自動火災報知設備受信機改修工事公開開始日令和08年06月22日公開終了日令和08年07月23日調達機関法務省調達機関所在地兵庫県公告内容入 札 公 告(電気工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年6月22日 1 工事概要 (1) 工事名 支出負担行為担当官 神戸刑務所長 櫛 引 唯一郎 令和7年度神戸刑務所自動火災報知設備受信機改修工事 (2) 工事場所 兵庫県明石市大久保町森田120 神戸刑務所 (3) 工事内容 本工事は、寮舎棟用2台・管理工場棟用1台・庁舎棟用1台計4台の受信機の更新工事である。 (4) 工期 令和9年1月29日まで (5) 使用する主要な資機材 仕様書等添付資料参考 (6) 本工事は、図面及び仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(電気工事編)令和7年版」による。ただし、公共建築改修工事標準仕様書に規定されている項目以外は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(電気工事編)令和7年版」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修「公共建築工事標準図(機械設備工事編)令和7年版」による。 (7) 本件入札手続は、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www.geps.go.jp/))により行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という。)ができる。 2 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。 (2) 本工事の業種区分において、法務省の令和7・8年度における電気工事に係るC区分(総合数値850未満)の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記2(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、平成7年1月23日付け法務省営第191号会計課長通達「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受けていないこと。 (5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。 (6) 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認めていないこと。 (7) 法務省が発注した工事について、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約し、かつ、当該工事の工事成績評定点が65点未満である場合には、その工事成績評定点の通知日の翌日から法務省が発注する工事の入札公告の日までの期間が1か月を経過していること。 3 入札手続等 (1) 担当部局 〒674-0061 兵庫県明石市大久保町森田120 神戸刑務所総務部用度課 電話078-936-0911(内線)241 (2) 入札説明書等の入手期間及び入手方法 ア 入手期間 令和8年6月22日(月)から令和8年7月21日(月)まで イ 入手方法 (ア) 入札説明書等(入札説明書別冊の図面を除く)は、上記(1)にて交付又は電子調達システム (http://www.moj.go.jp/chotatsu_kensetsu_chotatsujyoho_homu.html)からダウンロードできる。 (イ) 入札説明書別冊の図面については、上記(1)でのみ交付(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、午後零時15分から午後1時までを除く午前9時から午後5時まで。)するので必ず入手する