建設業に特化 150プロジェクト以上の支援実績 中立的な第三者メディア 相談無料
工事 東京都 千代田区

令和8年度皇居外苑桜田濠堤塘補強工事

発注機関 環境省皇居外苑
公告日 2026年6月22日
調達区分 工事
地域 東京都 千代田区
公告元 公告元サイトで確認する

案件概要

令和8年度皇居外苑桜田濠堤塘補強工事 令和8年度皇居外苑桜田濠堤塘補強工事|皇居外苑|国民公園|環境省 本文へ 音声読み上げ・文字拡大 サイトマップ English 国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑 調達情報 国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑 皇居外苑 調達情報 令和8年度皇居外苑桜田濠堤塘補強工事 2026年06月23日 令和8年度皇居外苑桜田濠堤塘補強工事 入 札 公 告建設工事(総合評価落札方式) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年6月23日(火) 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局皇居外苑管理事務所長 佐藤 匡廣 1.工事概要 (1) 工事名 令和8年度皇居外苑桜田濠堤塘補強工事 (2) 工事場所 東京都千代田区皇居外苑1−1 (3) 工事内容法面補強工 一式 (4) 工期 契約締結日の翌日から令和9年3月26日(金)まで (5) 工事の実施形態 【施工能力評価型 (Ⅱ型)】 1) 本工事は、入札時に企業の技術力及び技術者の能力等の提出を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の工事である。 2) 本工事においては、資料の提出及び入札等を電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 紙入札方式の承諾に関しては、下記4.(1)の担当部局に承諾願を提出すること。 3) 本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。 4) 本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。)を配置することができる工事である。 5) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 2.競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者である こと。 (2) 開札時までに環境省における令和7・8年度一般競争参加資格者で「土木工事」においてA等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。 (3) 開札時までに環境省における令和7・8年度一般競争参加資格者(建設工事)で「土木工事」において関東地域の競争参加資格を有する者であること。 (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (5) 平成23年度以降に元請けとして完成した工事で、下記の要件を満たす工事の施工実績を有することし、建設共同企業体の実績をもって単体として応募する場合は、出資比率が20%以上の場合のものに限る、環境省発注の工事に係るものにあっては、評価点合計が65点未満のものは除く。 ・文化財保護法第109条第1項及び第2項に基づき指定された史跡又は各都道府県及び市町村条例に基づき指定された史跡における城郭工事であって、台船を用いて施工した実績を有する者であること。 (6)次に掲げる基準を満たす主任技術者及び監理技術者を本工事に配置できること。 1) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 2) 平成23年度以降に、元請けとして完成した下記に掲げる要件を満たす工事の施工経験を有すること(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、環境省発注の工事に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のもの を除く。・文化財保護法第109条第1項及び第2項に基づき指定された史跡又は各都道府県及び市町村条例に基づき指定された史跡における城郭工事であって、台船を用いて施工した実績を有する者であること。 3) 前記1)の資格及び2)の施工経験を有する専任補助者を配置する場合は、配置予定の主任(監理)技術者は前記2)の施工経験を有するか、または前記2)の施工経験に代えて下記の施工経験を有すること。(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。令和3年度以降に、環境省発注の土木工事で主任(監理)技術者としての施工経験があること。また、当該施工経験の環境省発注の工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。 4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術