令和8年度京都御苑駐輪場整備工事
| 発注機関 | 環境省京都御苑 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月22日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 京都府 京都市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
令和8年度京都御苑駐輪場整備工事 令和8年度京都御苑駐輪場整備工事|京都御苑|国民公園|環境省 本文へ 音声読み上げ・文字拡大 サイトマップ English 国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑 調達情報 国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑 京都御苑 調達情報 令和8年度京都御苑駐輪場整備工事 2026年06月23日 令和8年度京都御苑駐輪場整備工事 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 環自京発第 2606221 号令和8年6月23日 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 小 口 陽 介 (公 印 省 略) 1 競争入札に付する事項 (1)工事名令和8年度京都御苑駐輪場整備工事 (2)工事場所京都府京都市上京区京都御苑3(下立売御門、中立売御門、乾御門、石薬師御門、清和院御門) (3)工事内容基盤整備工 一式植栽工 一式施設整備工 一式 (4)工期契約締結の日から令和8年12月18日(金)まで (5)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。 (6)本工事においては、資料の提出、入札等を電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 (7)本工事は低入札価格調査制度の対象工事である。 (8)本工事は、現場閉所により完全週休2日を確保する「週休2日制工事(現場閉所型)」【(完全週休2日(土日)Ⅰ型)】の対象工事である。 2 競争参加資格 (1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)環境省における「自然環境共生工事」に係る「A」又は「B」等級の令和7・8年度一般競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 (3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (4)平成23年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 なお、当該工事の実績は、評価点合計が65点未満のものは除く。経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成23年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。 ・同種工事:契約金額が 500 万円以上の国又は地方公共団体が発注した、公園における園路広場整備工を含む工事 (5)次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。 1)1級造園施工管理技士、2級造園施工管理技士、1級土木施工管理技士または2級土木施工管理技士いずれか 1 つ以上の資格を有する者であること。 2)平成23年度以降、現場代理人、主任技術者又は監理技術者として、上記2(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。 なお、当該工事の経験は、評価点合計が65点未満のものは除く。 3)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 (6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から、開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(令和2年12月25日付け環境会発第 2012255 号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (7)1(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(入札説明書参照。) (8)入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照。)。 (9)建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、京都府内に所在すること。 (10)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 ・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 ・雇用保険法(