一般国道239号 苫前町 清流橋下部工事
| 発注機関 | 国土交通省北海道開発局 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月22日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札(同時提出型) |
| 地域 | 北海道 札幌市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
一般国道239号 苫前町 清流橋下部工事 1 工事概要 本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionに基づき、ICTの全面的活用 本工事は、一般国道239号苫前町霧立において、清流橋A2橋台の施工を行うものである。 工事延長 L=130m 橋台工(逆T式、直接基礎) N=1基(V=366m3) 排水構造物工 N=1式 仮設工 N=1式(8)(7)(9) 総価契約単価合意方式の適用① 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変 更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議によ り総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。 ② 本方式の実施方式としては、 イ 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。ロに おいて同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式) ロ 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗 じて得た各金額について合意する方式) があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選 択した場合において、①の協議の開始の日から14日以内に協議が整わないとき は、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。 ③ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以 内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」 に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。 ④ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契 約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。 (11) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (10)(12) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。 入札公告(建設工事)工事内容(1) 一般国道239号 苫前町 清流橋下部工事(2)次のとおり一般競争入札に付します。 (3)(電子契約対象案件)令和8年6月23日北海道苫前郡苫前町支出負担行為担当官北海道開発局留萌開発建設部長 財津 知亨工 事 名(電子入札対象案件)工事場所 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。 (6) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の試行工事である。 (4) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる。 工 期 契約締結日の翌日から令和9年3月25日(木)まで。 (5) 本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。 12 競争参加資格 平成23年度以降から公告開始日時点において、次のア又はイの要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出 なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること。 (3)(4) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。 (16)(13) 本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。 本工事における評価対象資格は、登録基幹技能者(建設業法施行規則第18条3の4による)の活用職種「橋梁」、「コンクリート圧送」、「鉄筋」、「型枠」又は「鳶・土工」、優秀施工者国土交通大臣顕彰受彰者(建