見積提出期限:7月9日舗装維持工事(単価契約)(公募見積合せ)
| 発注機関 | 大阪府門真市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月23日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 大阪府 門真市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
見積提出期限:7月9日舗装維持工事(単価契約)(公募見積合せ) 令和8年度見積合せ実施要領見積合せに付する事項、見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項等については、下記のとおりです。 令和8年6月24日門真市長 宮本 一孝記1 見積合せに付する事項⑴ 工事名 舗装維持工事⑵ 工事場所 門真市内一円⑶ 工事種別 舗装工事⑷ 工事概要 道路舗装工⑸ 工期 令和8年8月1日(予定)から令和9年7月31日まで2 見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項本見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件にすべて該当する者とします。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 ⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。 以下「更生手続開始の申立て」という。 )をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 ⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)又は門真市上下水道事業建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成25年4月1日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者、又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者。 ⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成25年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者。 ⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でない者。 ⑺ 次のアからウまでの届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でない者。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務⑻ 本市の令和8年度建設工事入札参加資格者名簿に業種「舗装工事」で登録している市内業者(建設業法(昭和24年法律第100号)上の主たる営業所の所在地及び門真市と直接取引する支店又は営業所等が本市の区域内にある者をいう。 )であること。 ⑼ 舗装工事について、建設業法に基づく建設業の許可を受けていること。 ⑽ 主任技術者の資格を有し、提出期限日以前3ヶ月以上の直接かつ恒常的雇用関係が証明できる技術者を有していること。 3 見積合せ参加の申出⑴ 本見積合せに参加を希望する者は、見積合せ参加申出書(様式A)及び見積書(様式B)各1部を次のとおり提出しなければなりません。 なお、申請書類は持参又は郵送によるものとします。 ア 受付期間及び受付時間令和8年6月24日(水)から令和8年7月9日(木)(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ただし、郵送の場合は必着とします。 イ 提出先〒571-8585 門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市総務部総務課契約グループ電話 直通 06(6902)5746大代表 06(6902)1231(内線2218)代表 072(885)1231(内線2218)⑵ 本見積合せに参加を希望する者は、見積書のExcelデータを電子メールに添付し、次のとおり送信しなければなりません。 なお、このデータは、受付期間終了後の処理に使用するものとし、見積採用に当たっては、受付期間内に提出した書面を比較する