豊中市立豊島温水プール大規模改修空調設備工事
| 発注機関 | 大阪府豊中市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月24日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 大阪府 豊中市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
豊中市立豊島温水プール大規模改修空調設備工事 豊中市告示第306号豊中市立豊島温水プール大規模改修空調設備工事の工事請負契約に係る一般競争入札について豊中市立豊島温水プール大規模改修空調設備工事の工事請負契約について、次のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定により公告します。 なお、本案件は施行令第167条の10第1項の規定に基づき低入札価格調査の対象とします。 令和8年6月25日豊中市長 長 内 繁 樹1 入札に付する事項(1) 工事名豊中市立豊島温水プール大規模改修空調設備工事(2) 工事場所豊中市服部西町5丁目1番1号(3) 工事概要豊中市立豊島温水プール大規模改修空調設備工事一式を行うもの(4) 工期契約締結日から令和9年11月15日(月)まで(5) その他本入札は、豊中市電子入札システム(URL(https://e-bid.nyusatsu.ebid-osaka.jp/CALS/Accepter/index.jsp?KikanNo=0203&HachuType=0)。 以下「電子入札システム」という。 )により行う。 2 施工形態(1) 施工形態は、特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)又は単体企業とする。 ただし、特定JV又は単体企業いずれかでの参加しか認めない。 (2) 共同企業体の方式ア 特定JVは、施工方式を共同施工方式とする。 イ 特定JVは制限付き自主結成とし、構成員の数は2社又は3社とする。 ただし、本工事に係る入札において、同時に2以上の特定JVの構成員になることはできない。 ウ 特定JVの構成員の出資比率は、2社の場合にあっては30%以上、3社の場合にあっては20%以上とする。 ただし、特定JVの代表者の出資比率は構成員中最大とする。 3 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たす特定JVの構成員又は単体企業であること。 (1) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく営業停止の処分を受けていない者であること。 (3) 本市から豊中市入札参加停止基準(平成7年6月1日制定)に基づく入札参加停止措置を受けていないこと。 (4) 本市から豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(平成24年2月1日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。 (5) 管工事について、建設業法に基づく特定建設業の許可を有していること。 (6) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条第1項(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第107条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による会社の整理の開始を命ぜられていない者であること。 (7) 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。 (8) 平成12年4月1日以後に民事再生法第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 (9) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。 以下「更生手続開始の申立て」という。 )をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ただし、会社更生法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る会社更生法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画の認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 (10) 特定JVの代表者は、次に掲げる要件を満たしていること。 ア 管工事について、建設業法に基づく特定建設業の許可を有しての営業年数