建設業に特化 150プロジェクト以上の支援実績 中立的な第三者メディア 相談無料
工事 福岡県 福岡市

通信機器等撤去工事

発注機関 国家公安委員会(警察庁)九州管区警察局
公告日 2026年6月24日
調達区分 工事
地域 福岡県 福岡市
公告元 公告元サイトで確認する

案件概要

通信機器等撤去工事 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年6月25日 分任支出負担行為担当官 九州管区警察局熊本県情報通信部長野口 雄一郎1 競争入札に付する事項 ⑴ 工 事 名 通信機器等撤去工事(熊8-2) ⑵ 工 事 場 所 通信施設A外4ヶ所 ⑶ 工 事 概 要 仕様書のとおり ⑷ 工 事 期 間 契約締結の翌日から令和9年2月26日 ⑸ 入 札 方 法 総価による。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 ⑴ 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しないものであること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ⑵ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 ⑶ 令和7・8年度内閣府建設工事競争入札参加資格「電気通信」のB又はCの等級に格付けされている者であること。 ⑷ 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 ⑸ 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者とし て、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⑹ 当方が必要とする秘密の保全に関する事項について、別掲の誓約書を両面印刷等で作成して提 出し、当方の承認が得られた者であること。 3 契約条項を示し、入札説明書の交付を行う場所及び日時⑴ 場 所 〒862-8610熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号九州管区警察局熊本県情報通信部通信庶務課経理係(熊本県警察本部10階)問合せ先 電話番号 096-381-0110(代表)⑵ 日 時 令和8年7月9日までの8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝祭日等の休日を除く。)⑶ その他 入札受付時に2(3)における資格を有することを証明する書類(写)及び2⑹の誓約書を持参すること。 4 入札書等の提出場所及び提出期限⑴ 場 所 〒862-8610熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号九州管区警察局熊本県情報通信部通信庶務課経理係(熊本県警察本部10階)⑵ 期 限 令和8年7月10日 17時15分まで5 開札の場所及び日時⑴ 場 所 熊本県警察本部2階 201会議室 ⑵ 日 時 令和8年7月13日 10時00分6 入札保証金徴収免除7 入札の無効 ⑴ 本公告に示した競争参加資格の無い者の入札及び入札条件に違反した者の入札 ⑵ 第1回目の入札書に合わせて提出する工事内訳書の内容に不備がある場合8 契約書作成の要否契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 ただし、予算決算及び会計令第100条の2第1項第1号の規定により、契約書の作成を省略できる場合はこの限りでない。 9 その他⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨⑵ 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 ⑶ 詳細は、入札説明書による。 分任支出負担行為担当官 九州管区警察局熊本県情報通信部長 殿秘密の保全に関する誓約書 貴局における「通信機器等撤去工事(熊8-2)」に係る入札参加にあたり、秘密に属する仕様書、図面、入札参加業者及びその他関係資料について、秘密の保全に関する特約条項を厳守するとともに、秘密が漏洩、窃取されないように万全を期すこと並びに当社従業員及び工事従事者の故意又は過失により秘密が漏洩した場合についての一切の責任を負うことを誓約します。 令和 年 月 日会社名職 位氏 名 印秘密の保全に関する特約条項(一般義務)第1条 入札書提出業者(以下「乙」という。)は、本業務に係る秘密の保全に 関しては、この特約条項に定めるところにより、秘密保全に万全を期さなけれ ばならない。 2 乙は、乙の従業員の故意又