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工事 東京都 港区

東京海洋大学(館山)飼育実験棟改修機械設備工事

発注機関 国立大学法人東京海洋大学
公告日 2026年6月25日
調達区分 工事
地域 東京都 港区
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案件概要

東京海洋大学(館山)飼育実験棟改修機械設備工事 1入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和8年6月26日(金)国立大学法人東京海洋大学契約担当役 事務局長 村上 良行1 工事概要(1)工 事 名 東京海洋大学(館山)飼育実験棟改修機械設備工事(2)工事場所 千葉県館山市坂田670番地(東京海洋大学館山ステーション構内)(3)工事概要 飼育実験棟(R1 403㎡)の老朽化した給排水、空調、換気、衛生設備の改修工事(4)工 期 契約締結日の翌日から令和9年2月26日(金)まで(5)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難い者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(6)関連する建築工事、電気設備工事は別途発注される予定である。また、関連する受変電設備更新等工事は別途発注済である。(7)本工事は、受注者が工事着手前に「完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日」又は「月単位の週休2日」に取り組む旨を発注者と協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事(完全週休2日(土日)Ⅱ型)である。 なお、通期の週休2日については、受注者は協議にかかわらず取り組むものとする。2 競争参加資格(1)国立大学法人東京海洋大学契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(2)文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした管工事に係る令和7・8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級が、A又はB等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した次に掲げる基準を満たす新営又は改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。・鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で延べ面積(改修の場合は改修延べ面積)200㎡以上の校舎、研究施設、図書館又は庁舎の機械設備工事ただし、経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。① 一級管工事施工管理技士の資格を有する者であること。② 平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(4)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。⑥ 本工事において、建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者(「専任特例1号」という。)の配置を行う際の要件については、入札説明書を参照すること。⑦ 本工事において、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(「専任特例2号」とい2う。)の配置を行う際の要件については、入札説明書を参照すること。⑧ 本工事において、建設業法施行令第27条第2項の規定の適用を受ける主任技術者の配置を行う際の要件については、入札説明書を参照すること。⑨ 本工事において、複数工事を1つの工事とみなした工事現場の主任技術者又は監理技術者の配置を行う際の要件については、入札説明書を参照すること。⑩ 本工事において、建設業法第26条の5第1項の規定の適用を受ける営業所技術者等(営業所技術者又は特定営業所技術者をいう