下水第3号 山口北68号管渠工事
| 発注機関 | 新潟県阿賀野市 |
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| 公告日 | 2026年6月25日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 新潟県 阿賀野市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
下水第3号 山口北68号管渠工事 1 入札に付する概要(1)(2)(3)(5)(6)2 入札に参加する者に必要な資格要件(1)(2)(4)(5)入 札 公 告 制限付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6及び阿賀野市財務規則(平成16年阿賀野市規則第55号。以下「規則」という。)第142条の規定により、次のとおり公告する。 令和8年6月26日阿賀野市長 加藤 博幸工 事 番 号 下水第3号そ の 他 要 件次のいずれかに該当する者であること①下水道推進工事(取付管推進工・簡易推進工は除く。)の元請施工実績を有する者②下水道推進工事(取付管推進工・簡易推進工は除く。)を主任技術者又は監理技術者として工事経歴を有する技術者を配置できる者③公益社団法人日本推進技術協会が認定する 「推進工事技士」の資格を有する者を主任技術者又は監理技術者として配置できる者工 事 種 別 土木一式工事工 事 概 要施工延長 L=265.0m 推進工 低耐荷力推進工 L=256.3m マンホール工 N=5基 取付管及びます工 N=13箇所 付帯工 一式 公告日現在で阿賀野市入札参加資格者名簿(令和7・8年度)に登録され、下記の要件をすべて満たしていること。 業種、ランク 規則第141条の3に規定する有資格者名簿の 「 土木一式工事 」 に登録され、「 A等級 」 に格付けされている者であること。 工 事 名 山口北68号管渠工事工 事 場 所 阿賀野市 山口町二丁目 地内(4) 工期又は履行期限 令和9年3月31日配 置 技 術 者 建設業法第26条に規定する技術者を配置すること。 また、その技術者は自社と直接的かつ恒常的な雇用関係が3箇月以上あること。 地 域 要 件 阿賀野市内に 主たる 営業所を有する者であること。 (3) 建設業の許可 建設業法第3条の規定による 土木工事業 の許可を有していること。 なお、総額5,000万円以上を下請契約して工事を施工させる場合は、特定建設業の許可を有していること。 ※建築一式の場合は8,000万円以上① ②③ ④① ② ③ ④ ⑤ ⑥3 入札参加申請書の提出(2)提出方法(1)以下①~③のいずれかを添付すること。 ①下水道推進工事(取付管推進工・簡易推進工は除く。)の元請施工実績を証する書類の写し③公益社団法人日本推進技術協会が認定する「推進工事技士」の資格を有する者の登録証の写し(6)施行令第167条の4の規定のほか、次に掲げるものに該当しない者であること。 申請日から入札日までの間で、阿賀野市建設工事請負業者指名停止措置要領に基づき指名の停止を受け、その停止期間中の者。 会社更生法(平成14年法律第154号)に規定する更生手続の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生計画認可の決定がなされている者。 民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生手続の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生計画認可の決定がなされている者。 自社又は自社の役員等(営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を含む。)が、阿賀野市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員である者若しくは社会的に非難されるべき関係を有している者。 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合申請提出期限 令 和 8 年 7 月 10 日 午後3時まで(土日、祝日は除く。)②下水道推進工事(取付管推進工・簡易推進工は除く。)を主任技術者又は監理技術者として工事経歴を有する技術者の工事経歴を証する書類の写し(7) 当該入札に参加する他の者との間に次の資本関係又は人的関係がないこと(組合及び共同企業体を含む)。 【資本関係】子会社等と親会社等の関係にある場合〔左記の定義は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2及び第4号の2の規定による。以下同様。〕親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合【人的関係】一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合※ただし、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は会社更生法(平成14法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社である場合を除く。 ※ただし、監査役(会社法第2条第11号の2の規定による)や社外取締役(会社法第2条第15号の規定による)等は除く。 一方の会社等の役員が、他方の会社等において民事再生又は会社更生手続中の管財人(民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された者)を兼ねている場合一方の会社等の管財人が、他方の会