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工事 愛媛県 松前町

R8雨対第2号−1 塩屋排水機場整備工事

発注機関 愛媛県松前町
公告日 2026年6月25日
調達区分 工事
地域 愛媛県 松前町
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案件概要

R8雨対第2号−1 塩屋排水機場整備工事 公 告松前町が発注する次の工事については、入札後審査型一般競争入札の方法により契約を締結するので、入札に参加する者に必要な資格等について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定に基づき公告する。令和8年6月26日松前町長 田 中 浩 介1 入札に付する事項(1) 入札番号 第1-22号(2) 入 札 名 R8雨対第2号-1 塩屋排水機場整備工事(3) 工事場所 松前町大字北川原(4) 工事概要 機場本体工 一式舗装工 一式防護柵工 一式道路付属施設工 一式構造物撤去工 一式(5) 工 期 契約締結の日(議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年3月30日公布)第2条の規定に該当する場合は、松前町議会議決の日)の翌日から令和9年1月29日まで(6) 予定価格 事後公表(7) 最低制限価格制度を適用する。2 入札の方法(1) 本案件は、松前町電子入札運用基準(令和5年12月制定。以下「運用基準」という。)で定義する電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により執行する。(2) やむを得ない理由により紙入札で入札を行う場合は、紙入札参加承諾願(運用基準様式第6号)又は紙入札移行承諾願(同様式第7号)を、次により提出し承諾を得ること。ア 提出期間令和8年7月21日(火)午後5時までの執務時間中(松前町執務時間規則(平成7年3月10日規則第2号)第2条に規定する執務時間。以下同じ。)必着イ 提出場所15問合せ先(1)担当部局 出納局会計課 契約係(以下「契約係」という。)ウ 提出方法持参又は郵送(以下「郵送等」という。)3 入札参加者の資格入札参加者は、入札書提出時において次の要件を全て満たす者でなければならない。(1) 単体企業であること。(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定により、建設業の許可を受け、かつ同条第2項に規定する建設工事の種類のうち土木一式工事の許可を受けている者であること。(3) 土木一式工事につき松前町財務規則(昭和 62 年松前町規則第2号。以下「財務規則」という。)第 148 条第4項に規定する有資格業者名簿に登載され、かつ松前町町内業者及び準町内業者の認定基準(平成 22 年松前町告示第 12 号)第2条の規定による「町内業者」の認定を受けている者で、その格付等級がA、B又はCであること。(4) 次の要件を満たす主任技術者又は監理技術者を専任で配置できること。ただし、建設業法第26条第3項のただし書に該当する場合は、この限りではない。ア 主任技術者にあっては、土木一式工事業に関して建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに該当していること。イ 監理技術者にあっては、土木一式工事業に関して建設業法第15条第2号イに該当し、かつ、監理技術者講習を修了していること。ウ 入札参加申請日において、入札参加者と3ヶ月以上の恒常的雇用関係にあること。(5) 松前町競争入札参加資格停止措置要綱(平成23年松前町告示第10号)に基づく入札参加資格停止期間中でない者であること。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更正手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(会社更生法の規定による更正計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けているものを除く。)(7) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(8) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条の2に規定する経営事項審査を受けている者(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当しうる関係がないこと。なお、関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、談合等不正な行為とは解さない。ア 資本関係(ア) 子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。(イ)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。 (イ)において同じ。) の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係(ア) 一方の会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社等の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。a 株式会社の取締役。ただし