送水ポンプ設備更新工事
| 発注機関 | 北海道夕張市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月25日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 北海道 夕張市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
送水ポンプ設備更新工事 夕張市告示第 90 号次のとおり条件付一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。 夕張市長 厚 谷 司1 入札に関する事項(1)業務の名称 陽光送水ポンプ設備更新工事(2)業務の内容 送水ポンプ室のポンプ交換工事(3)業務期間 令和8年7月8日から令和8年12月30日まで(4)業務場所 夕張市南清水沢1丁目124番地2 入札参加資格 次のいずれにも該当すること。 (1)本公告の告示日の前日までに、夕張市の一般競争入札参加資格名簿に登録されていること。 (2)夕張市が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 (3)夕張市で過去に同種の工事受注実績があり、かつ、誠実に履行したものであること。 3 条件付一般競争入札参加資格の審査(1)この入札は、地方自治法施行令第167条の5の2の規定による条件付一般競争入札であるので、 入札に参加しようとするものは次のアからエにまでに定めるところにより、上記「入札参加資格」 の(1)から(3)に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。 ア 申請の時期 令和8年6月26日から令和8年7月2日まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日は除く) イ 申請の方法 別紙の申請書類を提出しなければならない。 ウ 申請書類の提出先 夕張市役所 1階 上下水道課 エ 申請書類の提出方法 直接持参すること(2)審査を行ったときは、審査結果を通知する。 4 入札説明書の交付に関する事項(1)交付期間 令和8年6月26日から令和8年7月2日まで(2)交付場所 夕張市役所 1階 上下水道課5 契約事項を示す場所 夕張市役所 上下水道課6 入札執行の場所及び日時(1)入札場所 夕張市役所1階会議室(2)入札日時 令和8年7月3日(金)午前10時30分(3)入札書 工事価格の税抜き額を記載すること。 (4)その他 「条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書」の写しを提出のこと。 令和8年6月26日7 入札保証金(1)入札に参加しようとする者は、その者の見積もった契約金額(消費税及び地方消費税 相当額を含む)の100分の5に相当する額以上の入札保証金を納付し、またはこれに代える 国債、地方債、その他市長が認める担保を入札が行われる1時間前に提供すること。 (2)入札保証金の納付、免除、納付方法等は、地方自治法施行令第167条の7、夕張市 契約規則第6条及び第7条の定めによる。 8 契約保証金(1)契約を締結するものは、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、 またはこれに代える国債、地方債、その他市長が認める担保を提供すること。 (2)入札保証金の納付、免除、納付方法等は、地方自治法施行令第167条の16及び夕張市 契約規則第25条の定めによる。 9 郵送による入札 認めない10 その他(1)最低制限価格 設定しない(2)予定価格の公表 公表しない(3)無効入札 開札において3に規定する資格を有しない者のした入札、夕張市契約規則 第11条に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4)落札者の決定方法 地方自治法施行令第167条の10第1項に規定する場合を除き、夕 張市契約規則第9条の規定により定めた予定価格の範囲内で、最低の価格をもって入札 (有効な入札に限る。)した者を落札者とする。 (5)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱い ア 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する 額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額に切捨てた 金額)をもって落札金額とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者 であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する 金額を入札書に記載すること。 イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者 であるかを申し出ること。 ただし、落札者が共同企業体であって、その構成員の一部に 免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。 (6)前払金 前払いはしない(7)部分払 部分払いはしない(8)入札の執行 初度の入札において、入札者が一者の場合でも入札を執行する。 (9)入札の取止め又は延期 この入札は取止め又は延期することがある。 (10)入札結果の公表 入札結果は、契約締結後に公表する。 (11)債権譲渡の承諾 この契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)が契約締結後に 中小企業信用保険法第3条の4の規定による売掛金債権担保保健に係る融資保障制度を利用 する場合において、この契約に