一般国道274号日高町鹿鳴第2覆道修繕外一連工事
| 発注機関 | 国土交通省北海道開発局 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年4月15日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札(同時提出型) |
| 地域 | 北海道 札幌市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
一般国道274号日高町鹿鳴第2覆道修繕外一連工事 令和8年 4月16日 支出負担行為担当官 北海道開発局室蘭開発建設部長 山田 拓也1 工事概要(1) 工 事 名 一般国道274号日高町鹿鳴第2覆道修繕外一連工事 (電子入札対象案件) (電子契約対象案件)(2) 工事場所 北海道沙流郡日高町ほか(3) 工事内容 本工事は、道路維持のため、一般国道274号、日高町の鹿鳴第2覆道工区に おいて、支承補修、鋼部材補修、現場塗装を実施し、むかわ町のモトツ工区にお いて、採光窓補修を実施するものである。また、一般国道237号、日高町の轟 覆道工区において、鋼部材補修を実施するものである。 鹿鳴第2覆道工区 支承補修工 N=1式 鋼部材補修工 N=1式 現場塗装工 N=1式 モトツ工区 採光窓補修工 N=1式 轟覆道工区 鋼部材補修工 N=1式 現場塗装工 N=1式(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年 3月25日まで。 (5) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 (6) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の適用工事のうち、予算決算及び会計令第85条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を適用する場合は品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。 (7) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (8) 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。 (9) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等にお ける協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳 としての単価等について合意するものとする。 イ 本方式の実施方式としては、(ア)単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)におい て同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(イ)包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た 各金額について合意する方式) があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場 合において、アの協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個 別合意方式を適用するものとする。 ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、入 札 公 告 (建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記 載の上、当該契約担当課に提出するものとする。 エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合 意方式実施要領の解説」によるものとする。 (10) 本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため、『鹿鳴第2覆道工区』、『モトツ工区』、『轟覆道工区』ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算方法の試行工事」である。 (11) 本工事は、申請書の提出時に積算に必要な直接工事費について記載した見積書(以下「見積書」という。)の提出を求め、見積書を予定価格に反映させる工事である。 (12) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。 (13) 本工事は、配置予定技術者における「同種工事の実績、同種性・立場」、「監理(主任)技術者等の工事成績」及び「北海道開発局長等優良工事表彰」を求めない技術者育成型(若手:緩和)の試行工事である。 (14) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。 (15) 本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。 (16) 本工事は、配置予定登録基幹技能者等を審査し、評価する試行工事である。