08教総第118号朝日・高根義務教育学校(仮称)整備工事(建築)
| 発注機関 | 岐阜県高山市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月28日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 岐阜県 高山市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
08教総第118号朝日・高根義務教育学校(仮称)整備工事(建築) 入 札 公 告1 一般競争入札に付する事項⑴ 工事番号及び工事名08教総第118号 朝日・高根義務教育学校(仮称)整備工事(建築)⑵ 工事場所高山市朝日町万石地内⑶ 工期高山市議会における議決の日から令和10年6月30日まで⑷ 工事概要朝日・高根義務教育学校(仮称)整備工事(建築)校舎棟・渡り廊下棟の増築、既設校舎棟の改修、屋内運動場の改修、外構工事等一式【建築概要】主要用途:義務教育学校(校舎)構造規模:WC校舎棟 木造2階建て 730.37 ㎡渡り廊下B 鉄骨造2階建て 75.41㎡RC校舎棟 RC造2階建て 752.01㎡WA校舎棟 木造2階建て 996.34 ㎡WB校舎棟 木造2階建て 808.32 ㎡屋内運動場 RC造2階建て 1,242.00㎡渡り廊下A 鉄骨造平屋建て 24.72㎡⑸ 予定価格668,140,000円(消費税及び地方消費税を含む。)⑹ 建設リサイクル法対象工事本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事である。 ⑺ その他本工事は、資料提出及び入札を電子入札システム(市の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)で行う案件である。 なお、電子入札システムにより難い者は、発注者の承諾を得た場合に限り書面で提出すること(以下「紙入札方式」という。)ができる。 2 入札方法⑴ 入札参加の形態特定建設工事共同企業体(当該工事を共同連帯して営むことを目的として結成される特定建設工事共同企業体、以下「共同企業体」という。)による一般競争入札とする。 ⑵ 特定建設工事共同企業体の種類等一の工事について、各構成員の分担を定めず、共同連帯して施工する共同施工方式(甲型)とし、結成は自主結成によるものとする。 3 入札参加資格⑴ 競争入札参加者(共同企業体の構成員を含む。)に必要な資格は、次のとおりとする。 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 イ 高山市競争入札参加者資格審査要綱(平成28年高山市告示第217号。以下「資格審査要綱」という。)第5条に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の建築一式において市内に本店で登録されている者であり、特定建設業の許可業者であること。 ウ 当該入札公告の日から落札決定日までの間に、高山市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領(平成6年3月29日決裁)の規定に基づく指名停止措置を受けていないこと。 エ 公告の日から過去6か月間(180日間)に高山市発注の建設工事で、検査日を基準として、65点未満の工事成績評定又は不合格通知を受けていないこと。 オ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。)をした者にあっては、同法第199条第1項若しくは第2項又は第200条第1項の規定による更生計画認可の決定(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。)を受けていること。 カ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをした者にあっては、同法第174条第1項の規定による再生計画認可の決定を受けていること。 キ この工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。 (ア) この工事に係る設計業務等の受託者とは次に掲げる者である。 有限会社 アブ・デザイン(イ) 当該受託者と資本面若しくは人事面において関連がある業者とは次の a又は bに該当する者である。 a 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている業者b 業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該業者ク 次に掲げる届出の義務を履行していない業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 (ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(イ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ウ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務ケ 高山市税・高山市公共料金についての未納の徴収金(納期限が到来していないものを除く。)がないこと。 コ 共同企業体の構成員