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工事 岐阜県

【建設工事】第8-2号/公共 内ケ谷ダム建設事業 受変電設備(債務)工事に関する一般競争入札公告

発注機関 岐阜県
公告日 2026年6月28日
調達区分 工事
地域 岐阜県
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案件概要

【建設工事】第8-2号/公共 内ケ谷ダム建設事業 受変電設備(債務)工事に関する一般競争入札公告 第2号様式 入札公告個別事項【事後審査型】長良川上流河川開発工事事務所長 杉江 善信1 一般競争入札に付する工事(1) 工事番号 第8-2号工 事 名 工 事 名 公共 内ケ谷ダム建設事業 受変電設備(債務)工事 (電子入札対象案件)(2) 工事場所 木曽川水系 亀尾島川 郡上市 大和町 内ケ谷 地内行間調整 (3) 工事概要 内ケ谷ダム受変電設備(債務)工事 N=1式 受変電設備 N=1式 無停電電源設備 N=1式 照明設備 N=1式(4) 工 期 契約の日から1,065日間(5) 予定価格 290,892,800 円(消費税及び地方消費税を含む)(6) 低入札価格調査制度 有(7) 最低制限価格制度 無(8)(9)(10)(11)(12)2 入札参加資格(1)単体にて入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりです。 ア なお、この入札は電子入札システムにより執行しますが、商号又は名称、住所、代表者を変更した後に、ICカードの変更手続きをしていない方は、紙入札での参加をお願いします。 そのままICカードを使用しますと、入札が無効となる場合や、入札参加資格停止措置となる場合があります。 ご不明な点がありましたら、ご相談ください。 施工実績に関する条件 平成23年度以降申請期限日までに、元請けとして、以下に示す工事を施工した実績を有すること。 (共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が40%以上のものに限る。)・建設業法で規定する電気工事で、完成引き渡しの済んでいる国、地方公共団体または独立行政法人発注の高圧受変電設備(保守業務を除く)工事で工事費7,300万円以上の施工実績配置技術者に関する条件 本工事に従事する主任技術者又は監理技術者は、次の基準を満たし、かつ、本工事の契約工期の始まり時点において配置できる者であること。 ただし、本工事の現場施工に着手する日(令和8年8月22日)には主任技術者及び監理技術者にあっては専任で配置できる者であること。 なお、専任特例1号及び専任特例2号を適用する場合と、建設業法第26条の5を適用する場合は、専任を求めない。 技術士(電気・電子部門)、1級電気工事施工管理士又はそれと同等以上の資格を有する者であること。 入 札 公 告 ( 個 別 事 項 )公共 内ケ谷ダム建設事業 受変電設備(債務)工事に関する一般競争入札公告 公共 内ケ谷ダム建設事業 受変電設備(債務)工事について、事後審査型一般競争入札を行うので、岐阜県会計規則(昭和32年岐阜県規則第19号。以下「規則」という。)第127条の規定により公告します。 入札公告は、「第1号様式 入札公告共通事項【事後審査型】」及び本書より成るものとします。 なお、「第1号様式 入札公告共通事項【事後審査型】」は岐阜県ホームページに掲示しています。 令和8年6月29日特定・一般(電気工事業)岐阜県建設工事入札参加資格者名簿登載業種・総合点数電気工事業・総合点数750点以上 ただし、当該実績が国及び岐阜県が発注した工事にあっては、工事成績評定の評定点が65点未満であるものを除く。 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事です。 本工事は、電子入札システムを用いて行います。 なお、電子入札システムによりがたいものは、事前に発注機関の長の承諾を得た場合に限り書面で提出することができます。 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を変更設計時に行う対象工事です。 本工事は、単体又は2者での特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)による入札参加とします。 必要な建設業の許可 本工事は、ASP方式の情報共有システム利用工事です。 詳細は「岐阜県情報共有システム運用要領(工事版)」を参照してください。 本入札は、令和8年第3回岐阜県議会定例会において、令和8年度補正予算の議決が得られなかった場合は、入札の執行を取り止めることがありますので、予めご了承ください。 イ①② ③40%以上であること。 〈代表構成員〉〈その他構成員〉〈代表構成員〉ア イ 〈その他構成員〉 本工事に従事する主任技術者又は監理技術者は、次の基準を満たし、かつ、本工事の契約工期の始まり時点において配置できる者であること。 ただし、本工事の現場施工に着手する日(令和8年8月22日)には主任技術者及び監理技術者にあっては専任で配置できる者であること。 なお、専任特例1号及び専任特例2号を適用する場合と、