側溝整備工事(週休2日)(余裕期間)(PDFファイル:226.8KB)
| 発注機関 | 愛知県東郷町 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月28日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 愛知県 東郷町 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
側溝整備工事(週休2日)(余裕期間)(PDFファイル:226.8KB) 東郷町公告事後審査型制限付き一般競争入札を次のとおり行いますので、東郷町契約規則(昭和46年東郷町規則第3号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき公告します。 令和8年6月29日東郷町長 石 橋 直 季1 入札に付する事項⑴ 工事番号都市整備課 第18号⑵ 工事名側溝整備工事(週休2日)(余裕期間)⑶ 路線等の名称和合ケ丘11号線外2⑷ 工事場所愛知郡東郷町和合ケ丘2丁目地内⑸ 工期実工期:工事の始期から109日間(但し、令和8年11月3日(工事着手期限)までに工事に着手すること)本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事(任意着手方式)であり、東郷町余裕期間制度試行要領に基づき実施するものとする。 なお、落札者は、落札決定後速やかに、「工事の始期届出書」により、工事の始期を届け出ること。 ⑹ 工事の概要ア 工事延長 L=197.0mイ 側溝工 L=214.6mウ アスファルト舗装工 A=110.3m2エ 乗入工 A=8.0m2オ 標識移設工 N=2基⑺ 予定価格有(事後公表)⑻ 最低制限価格有(非公表)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑵ 公告日において、令和8・9年度東郷町工事等競争入札参加資格者名簿に土木一式工事で登載されている者で、本店又は支店等の所在地が東郷町、日進市及びみよし市内に登載されている者であること。 ⑶ 公告日から開札日までの間において、愛知県又は東郷町から指名停止措置を受けていない者であって、法令、規則等に違反していない者であること。 ⑷ 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により、土木工事業について特定建設業又は一般建設業の許可を受けていること。 ⑸ 土木一式工事に係る令和8・9年度東郷町工事等競争入札参加資格審査申請時に添付した経営事項審査結果通知書において、総合数値が700点以上であること。 ただし、本店又は支店等の所在地が東郷町内にある事業者は、600点以上であること。 ⑹ 平成28年度以降に官公庁(国又は地方公共団体の機関に限るものとする。 以下同じ。 )発注の土木一式工事を元請として1件の請負金額(本店又は支店等、いずれの実績であっても可。JV工事は、出資割合が20%以上の場合に限り、当該工事の請負金額を出資割合で按分した後の金額)が700万円以上の施工実績があること。 ただし、本店又は支店等の所在地が東郷町内にある事業者は、平成28年度以降に東郷町発注の同種工事を元請として1件以上の施工実績があること。 ⑺ 建設業法第26条で定める必要な資格を有するものを適切に配置できること。 なお、配置予定の技術者は、公告日以前から3か月以上直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者とする。 ⑻ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者にあっては、同法に基づく更生手続開始の決定を受けていること。 ⑼ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき民事再生手続開始の申立がなされている者にあっては、同法に基づく再生手続開始の決定を受けていること。 ⑽ 公告日から開札日までの間において、「東郷町が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書(平成24年12月19日締結)」に基づく排除措置を受けていないこと。 ⑾ 入札参加を希望する者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 ア 資本関係(ア) 親会社等(会社法(平成17年法律第86 号)第 2 条第4 号の2 に規定する親会社等をいう。 以下同じ。 )と子会社等(同法第 2 条第 3 号の 2 に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係(ア) 一方の会社等(会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)第 2 条第 3項第2 号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(会社等の一方が、民事再生法第 2 条第4 号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2 条第7 項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。 )(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人(会社更生法第 67条第1項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人をいう。 以下同じ。 )を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他組合(共同